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生活給付金の対象は、2月1日現在の住民票が基準となるそうですが、2月20日に亡くなった父の場合、どうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

私の父も一人暮らしで、2月2日に亡くなりました。


なので、気になって調べてみました。

某中核市の場合。

同一世帯の家族がいる場合は、世帯主に支給。
一人暮らしだった場合は支給されない。
ただし仕送り等で生活を支えていた場合は、支えていた人に支給される。

だそうです。

でも、調べてみると、自治体によって対応が違うようです。
国の制度なのに、住んでいる場所で違うのは不公平ですが。

お父様が住んでいる自治体に問い合わせるのがよさそうですね。
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「定額給付金」のことですね。


お父様が一人で住んでいたのでなければ、もらえます。
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「定額給付金 基準日 亡くなった」で検索してみました。


(なぜか総務省のページは出てこなかったので、いろんな自治体のQ&Aを読んでみました)
基準日よりあとに亡くなった場合は給付されるそうです。
ただし、一人世帯だった場合は例外だとか。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%AE%9A …

お父様の世帯の世帯主が受領手続きを行えばよいそうです。
詳しくは該当する自治体に問い合わせてみてください。
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