中小企業の経理をしている初心者です。
色々ネットで調べましたが、
印紙代を負担するのは誰なのか
人によって言っていることが違うので
正しい答えが知りたいです。
私の会社は支払いに為替手形を使用し
引受に印を押し支払をしています。
為替手形じゃなくても良いのでは。。と思い
社長に約束手形ではダメなのか聞くと
「印紙代が浮くから。。」と言われました。
経理課になってから為替手形帳がなくなり
銀行へ発行してもらう際に凄く嫌な顔をされまた。
「普通は約束手形なんですけど」と言われました。
約束手形ではなく為替手形で支払う
メリットは印紙だけなのでしょうか?
実際、印紙だけの為に為替手形を使用している
会社が殆んどなのでしょうか?
教えてください。お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
昔、商法や国際取引に関する裁判の本を嫌々ながら読む必要が有り、それらの中に書いて有ったのですが、世界標準は「為替手形」(多国間での代金決済)か「小切手」。
約束手形は日本で普及しているが、世界では奇異な目で見られる[いつ倒産するか判らない会社の借用証と言う感じですかね]。・・・チョットうまく文章を繋げる事が出来ませんが・・・
だから手形法では「為替手形」についてまず定め、「約束手形」に関しては、「為替手形」の規定を準用しつつ、異なる点を定めているそうです。
> 私の会社は支払いに為替手形を使用し引受に印を押し支払を
> しています。
日本では、為替手形帳を引受人[御社]が所持して居る事が当たり前になっておりますが、法律(海外で成立した慣習)では特定の振出人が持つ形を想定しております。その上で、振出人が印紙負担をするように定めている。
ですから、実際に振り出しているのは引受人であり、振出人は単なる受取人となっているので、法との乖離を生じております。
> 印紙代を負担するのは誰なのか
> 人によって言っていることが違うので
> 正しい答えが知りたいです。
法に従えば、受け取った会社[支払人]。法の考え方(実態)にあわせれば、引受人である御社。
昔、この事を指摘した本(弁護士が著者)が出版され、親会社の親会社から支配子会社や孫会社に対して、上記書籍のコピーに基づき、為替手形を送ってくる会社に対して印紙代を請求する様に指示がありましたね。
殆んどの引受人は税務署に問い合わせて、その回答を以って拒否してきました。
ご回答ありがとうございました。
すぐに理解することが出来ませんでしたが
今は理解出来ました。
勉強になりました。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
印紙代の負担者の決定を司るのは、民法です。
そのため、民法に則って考える必要があります。なお、手形法には、印紙代負担についての定めは置かれていません。また、印紙税法は、納税義務者については定めているものの、負担者については何ら定めていません。
さて、手形は通常、弁済の手段として用いられます。そのため、貼付する印紙代の負担者は、特約がなければ債務者、すなわち約束手形でも為替手形でも振出人です(民法485条本文)。
ただし、例えば銀行振込で契約していたのにも関わらず支払間際になって債権者が手形にするよう申し入れてきた場合など、債権者の行為で印紙代が必要になったときは、債権者負担つまりは受取人負担です(同条但書)。
なお、いずれも特約で排除できます。
御社の社長もお考えになっているように、よく、印紙を貼らずに手形を振り出し、銀行に取立依頼をする者などが印紙を貼ることがありますよね。この場合、本来なら、印紙を貼った者は債務者(振出人)に対して印紙代を請求できるところです。
しかし、普通は請求しないものです。この場合、その者が印紙を負担することにつき、黙示の承諾による特約または印紙を貼る行為による特約があったと捉えるのが良さそうです。
法的には、以上のとおりだと思います。
No.2
- 回答日時:
※大変よい質問をしてくれました。
※回答。収入印紙を貼るのは,手形を作成した人です。すなわち,その手形に初めて金額を記入した者です。
※余談,御社の社長がそのような事を社員に指導しているのは,如何なものかと思います。きっとこのように踏襲してきたのでしょう。
>振出人(甲)ーーー(債務)ーー→受取人(丙)
(支払の委託 \ ↑(支払)
↓ /
引受人(=支払人・乙)
為替手形は振出人甲が,引受人乙へ,丙に支払いを命じる立場なので,乙が貼れば自分の所は印紙代が浮くと,いまだに思って取引をしているのです。
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