贈与税について、聞きたいことがあります。
今は、実家で、両親と3人で暮らしていますが、父親が、定年退職したため、今、住んでいる家を売って、アパート暮らしをすることになりました。
それで、私は、一人暮らしをしなければならないのですが、アルバイトの生活なので、父親から、生活費として月々6万円ほど、仕送りしてほしいと思っています。
あと、アパートを借りる時にかかる費用(敷金、礼金、引越し代など)も、父親に出して欲しいと思っています。(全てあわせて、50万円くらい)
この場合、贈与税というのは、どれくらいかかるのでしょうか?
それと、プレゼントしてくれたもの(商品)に関しても、贈与税というのはかかるのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
現在は、年間60万円以上の贈与に対して贈与税がかかります。
今年の税制改正で110万円まで増額されるようです。その他に、贈与税対象にならないものが規定されています。その中に、次のものが含まれています。
「夫婦とか親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産。」
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。
しかし、この非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。
この規定からいくと、毎月仕送りを受けるものについては贈与税の対象から外れることなり、あなたの場合、増税の心配は全くありません。
この回答への補足
いろいろと教えて頂きありがとうございました。とても参考になりました。
私は、東京の出身なので、地方出身者の人が、大学や就職のために上京して、親から、仕送りをしてもらうというのをTVでみたのですが、だいたい親は、子供に対して、10万円くらいの仕送りをしているみたいです。1年間だと120万円になりますよね。こういう場合でも、贈与税は課税されないのかなと疑問に思っています。生活費(家賃分の費用)として、仕送りしてもらった場合、60万円を越えたとしても、贈与税の対象から外れるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
平成13年度から、年額60万円→年額110万円まで贈与税がかからないことになりました。
敷金礼金50万+6ヶ月×12ヶ月=122万円ですので、あと12万くらいならなんとかなるのではないでしょうか?
また、アパートと親の名義で借りて、そこに住むという手は?
お金をもらうと課税対象ですが、親の買った(借りた)家を「ただ」で借りるには税金はかかりません。
と、会社に届く月刊納税(確かそんな名前)の本に書いてました。
でも、契約者と居住者って違ってもよかったのかは知りません(^^;
いろいろと教えて頂きありがとうございました。
引っ越すのは、5月か6月頃なので、100万円もかからないと思います。
それと、不動産屋さんに聞いたのですが、契約者と入居者は同一人物でないと契約違反になるそうです。
No.1
- 回答日時:
普通、60万円以上のお金の相続に
贈与税がかかります。
しかし、今回の場合のように、生活費や教育費等には、
贈与税はかからないみたいです。
(参照ページをご覧ください。項目2.このページの上のほうも読むとためらなるみたいです。)
私もサーチで調べただけで、よくわからないのですが、
こんなものでよいでしょうか?
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4405.HTM
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