3月30日に、解雇されました。
社長に呼ばれ、『退職日は自由に決めていいから、辞めてもらいたい』
と言われたので、社長の合意を得た上で当日に辞めました。
今年の1月1日から2ヶ月間の使用期間を経ての解雇です。
離職票の事由も、最初社長は渋っていましたが、当然会社都合にして
もらった上で、解雇予告手当の話をしたら、『その点はクリアーして
いるので、支払う義務はない』と言われました。
おそらく、『退職日は自由に決めていいから』という前振りがあった
からだと思いますが、この場合は解雇予告手当の支払い義務はない
のでしょうか?
どうか力を貸して下さいますよう、よろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
結論から申し上げると、「解雇」にはならないので予告手当の支払い義務はないですが、会社都合の退職であることは確かだと思います。
「解雇」は会社側が一方的に労働契約を解除するものなので、退職日を自由に選べるということはありません。
「解雇する。退職日を自由に決めていい」
「じゃあ2050年の3月31に……」
これは変です。つまり、一方的に労働者をやめさせるなら会社が退職日を指定しなければならないということです。
「じゃあ2050年の3月31に……」
「そんなのダメだ。今年の○月○日に解雇する」
こうなります。
そうすると、会社から言われたのは「解雇」ではなく退職勧奨なのでしょう。会社から勧められて合意の上退職したことになり、「解雇」ではないので、予告手当の支払いの話は出てきません。ただ、自分から退職することを言い出したわけではないので、会社都合の退職になります。
No.6
- 回答日時:
時系列で質問しないと適切な回答はできません。
それに気になる点
〉当然会社都合にしてもらった
会社都合というのは首を切られたということになりますよ
会社としてはあなたの将来を考えて、首とせずに、
退職日は自由に決めてよい(自己都合)と言ったと思いますが、
どうも判断を誤れたような気がします。
この回答への補足
どうもありがとうございます。
首を切られたということにしてもらって、私的には問題ないので、
というより、社長が自分で『会社都合』にはしたくないという話
でした。
先に回答いただいた方の『退職勧奨』という言葉にはなるほどと
思いますが、退職願を提出した訳でもないので、この場合は
どう転んでも『自己都合』とはならないと思いますが・・・?
No.5
- 回答日時:
解雇予告手当てというものは有りません
即日解雇をするときは一か月分の賃金に相当する金額を解雇手当として支払わなければならないということです
1ヶ月以上の猶予期間を定めて解雇通告をすれば解雇手当を支払う義務はないのです
合意をしたのでしょう
合意をしたのなら手当ては出ません
なぜなら退職日はあなたの自由意志で選択できたからです
この回答への補足
どうもありがとうございます。
合意をした=自己都合
という図式なら泣き寝入りで終わりですが、
離職票の事由も『会社都合』となっているので、
もしかしたら、と思ってはいるのですが、他のご回答いただいた
方の意見も踏まえつつ、参考にさせていただきます。
No.4
- 回答日時:
解雇予告は何時有ったのでしょうか? 解雇予告は1ヶ月前ですからねぇ2月末とか3月上旬の予告なら何の問題も無いと思いますが・・・
解雇予告手当? 突然明日から来なくて良いよなどと解雇された場合1ヶ月分の給与を支払わなければ成りませんが、今回の説明では状況が分かりかねますね。
もう少し状況説明が必要かと思います。
この回答への補足
どうもありがとうございます。
色々と説明不足な点があったこと、わかりづらくスミマセン。
解雇予告があったのは3月30日です。
そして、社長からの『退職日は自由に決めていいから、辞めて
もらいたい』と言われたのは、『退職日は今日でも明日でも1ヶ月後
でも、自由にして構わない』とのことでした。
ですので、当日の3月30日付で解雇となりました。
No.3
- 回答日時:
解雇予告手当は、
30日-予告された翌日から起算した日数 で支払われますので
もし、呼ばれたその日に、辞めたのなら
30日分(それ以上の場合もあり)丸々もらえます
もし、予告されて30日以上過ぎて辞めた場合には、残念ですがもらえません
御相談の内容から会社は解雇でなく「退職勧奨」をしたと判断します
これは解雇ではないでの…
この回答への補足
どうもありがとうございます。
解雇告知日=退職日なので、30日分もらえるはずと思って
いたのですが、もし私が使用者の立場だとしたら『退職勧奨』
という言い方でまぬがれようと、思うかもしれませんね・・・
No.1
- 回答日時:
違法です。
解雇日が30日先なら問題ありませんが・・・
http://www.kpmg.or.jp/resources/keywords/tax_afi …
http://www.shomin-law.com/kaikoyokoku.html
どうもありがとうございます。
他の回答をいただいた中では、真逆の意見もあり、不安が残る面も
ありますが、参考にさせていただきます。
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