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祖父が亡くなる前、叔父が主治医に痴呆症との診断書を書かせました。(叔父が遺産相続権利を取るために)
しかし、叔父以外の親族は祖父が痴呆症であったとは思えません。
高齢で昔の話をしたりすることは多かったが、亡くなる二日前まで家族ひ孫の名前までしっかり覚えていました。
カルテ開示をして診断書の内容が正確かどうか調べることはできますか?

A 回答 (2件)

お祖父様の死亡に対する相続は遺産分割法と言う法律で定められています。

オジサンが お祖父様が痴呆症の為禁治産者としてボクが相続の権限をした等と言うのも他の法定相続人の許可無しでは無効です。
遺産分割協議書は税理士が作成しますので税理士への相談で十分な事項です。従ってカルテの開示などの意味は有りません。付け加えますと公正証書は 故人にこういう意志が有ったよ と言うだけのモノ。唯一有効なのは弁護士が法に乗っ取り作成した遺言のみ。これは遺産相続税と裁判で争えます。 医師が守る医師法と税務署が司る遺産相続法にはなんらつながりは有りません。ご安心下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
遺産相続で裁判の準備中です。親族同士で争うのは非常に惨めなものです。常識のない親族をもつと非常に困ります。
診断書で遺産相続権を自分のもにしたと言い張り、脅迫してきます。
裁判ではっきりさせたいと思います。

お礼日時:2009/04/06 22:03

カルテ開示に関して言えば、死者には個人情報保護の規定は適用されません。

つまり、お爺さんは意思表示が出来ませんので、お爺さんのカルテは相続人(大抵は配偶者か子供)が要求すれば開示してくれます。
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