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AはBに委任状を代筆して金融機関からお金を下ろしてくれと頼んだがBが代筆せずにCが代筆しBが金をおろしたが法律上問題はないでしょうか?

A 回答 (7件)

委任状ですから、本人が書いたものでなければ、意味がありません。



委任状そのものを代筆したというなら、誰が代筆してるのかを判るように、例えば「代筆者○○○○」と記載すべきです。

実印を押して、印鑑証明を添付するしかないでしょう。

印鑑証明書の添付までが、相手に疑われたら、だったらどうしたらいいのかと開き直って聞くしかありません。

ご質問の場合は「復代理」という理論で対応ができそうですが、そのような法理論を持ち出さずとも、委任状そのものを代わりに書いたという事実のままでいいと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました

お礼日時:2009/04/05 18:05

法律上は、全く問題ないですよ。


委任契約がAB間で締結され、代理権授与がなされ、それに基づいて代理行為を行った。その点に尽きます。
もっとも、代理権を証する書面に瑕疵があるので、争訟等になれば、証拠上の問題にはなり得ますよね。
また、委任状を作成した意味合い(何らかの意図による偽造)という問題があれば、問題といえなくもないですが、上記代理行為とはおよそ無関係です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました

お礼日時:2009/04/06 06:28

Aがあたえた代理権の範囲なら有効。

 
超過した行為も、第三者のとの関係では、原則有効

署名だけなので、Cの行為は、使者と考えられます。 代理権の問題でないと思います。

ーーーーーーーー
本人しか金をおろせないとなると、夫の預金を妻がおろせなくなり、社会が混乱する。 不便になる。
銀行関係はよく分かりません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました

お礼日時:2009/04/05 20:41

 委任状も無効で手続きも無効。

返還請求すればいいだけの話。
銀行は善管義務があるかもしれないが、債権を誰が取得するかと言う事はこの場合大した問題ではない。

どうしても返さないと言うなら、それが正当であった証明を求めれば良い。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました

お礼日時:2009/04/05 20:43

Aと金融機関との契約によります。

預金引き出しに際して、予め金融機関との取り決めで、自筆の署名と印鑑の登録が決められていれば、本人の自筆と届けられた印鑑の印章が一致しなければ金融機関は払い出しを拒否します(預金を下ろすことが出来ない。)が、印鑑の登録だけですと印鑑の印章が一致すれば払い出しを容認します(預金を払い出すことが出来る。)委任状には、法律上自筆署名を義務づけておりません、Aの承諾の有無は関係有りません。今の金融機関は本人以外が引き出しに来た場合は、代理人の身元確認と代理人と本人の関係を聴いて不審な点が有れば、本人に電話連絡して承諾の有無を確認する事になっております。金融機関に過失が無ければ、A本人と代理人との問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました確か本人と代理人の問題です。違法に引出されたと私は疑っておりますので証拠集めをします

お礼日時:2009/04/05 18:11

<質問のケースの具体的例示>


叔父(本人)が母に金を下ろせと依頼したが、署名を婿にさせて金を下ろした。
長男(本人)が母に金を下ろせと依頼したが、署名を娘にさせて金を下ろした。
母(本人)が長男に金を下ろせと依頼したが、署名を嫁にさせて金を下ろした。
  そこで、
<本人が今は亡くなっている、または被後見人で相続人間、または推定相続人間で横領を疑われているが、どうすればよいか?>
<その金をいざとなったらおろせばいいと言っただけなのに、正式な手続きを取らずに本当におろしてしまった。本人から盗難で訴えられそうだがどうしたらよいか?>
 質問者様の質問には上記のような違法、脱法的なケースを法的ににどう正当化するか?という性格があるが、どこまでが「法の濫用」に当たるか?また法の濫用に当たらず切り抜けられるか?という回答が欲しいのですか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。説明足らずで申し訳ございませんでした。
BはAに献金(宗教関係)してほしいと頼んだAは高齢で委任状を書く事が苦痛なので私(B)に代筆頼まれたとBが言う。「Aは女だから男のBが書くと郵便局で怪しまれる」と言う理由でBがBの女房に書かせた。私(Aの相続人)はBの言動に不審な点がある(本当にAに頼まれて代筆委任状を書いたのか又は偽造なのか印鑑を勝手に押しお金を引き出したのではないか?)しかし偽造であるか証明が出来ないのでBがBの女房に書かせたのが違法ならそれを理由に控訴したいのです。(委任状の字がBの女房の筆跡である事は証明出来る)。Aは5ヶ月前に死亡。

補足日時:2009/04/05 17:12
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抽象的に、100点満点の手続・事務とは、というご質問でしょうか。

それとも、A・B・Cのいずれか、または銀行が、なにかの不備指摘をしているのでしょうか。

前者の質問なら、答える実益を感じないし、後者なら不備指摘の内容を示されるべきだと思います。

この回答への補足

分かりにくい文書になりごめんなさい。Aは女性(高齢)でありBは男性。Bが代筆した場合男の字だから金融機関で(郵便局)で怪しまれるお思ったBがC(女性)に代筆させた。AがほんとにBに代筆を頼んだか不審な点があるので質問しましたよろしくお願いします。

補足日時:2009/04/05 11:26
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