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私の友人がうつ病と診断されて通院を続けているのですが、かかってる精神科医自身がうつ病のようだという噂を聞きました。
確かに一緒に診察に行った時も、ほとんど目をあわせずぼそぼそとしゃべって、説明も少ないなあとは思っていました。
医師法の四条に心身の障害があるものは医師になれないとありますが、うつ病の精神科医というのは医師法違反ではないのでしょうか。

A 回答 (3件)

私も精神科に掛かっていますが、少しだけですが医師に自分と同じものを感じる時があります。

私なりの見解ですがそう言う似た所があるから逆に相談にのれるのではないかと考えています。

お医者さんも勤務先ではない精神科に通う医師が多いと聞きました。
命を預かるという重い責任上、失敗は絶対許されないのでストレスも相当たまると思います。そう思いませんか。

それに、癌を患っている医師が、ガン患者の治療が出来ないという事でもないと思いますし、メタボと思うような医師でも糖尿の専門医だったりということは普通にありますから、精神科の医師が精神を患ったとしても、私は治療に差し支え無ければいいと思っています。

逆に先生の経験ゆえに患者の気持ちが分るという事もあるんじゃないでしょうか。
ご自分の専門分野なのでこれ以上無理だと判断すれば、入院治療なども考えるでしょうし、心配ないと思いますが。

お医者さんだからと言っても鉄の様な強い心を持てる訳ではありませんから、患者の側も気遣いの言葉や感謝の言葉を述べて、労をねぎらってあげる位の心づかいが必要だと思います。

医師に求めるだけでなく、患者の側のマナーも大切ではないでしょうか。
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すでに医師の免許を持っている場合には、その事が原因で強制的に医師の免許が無効になることはありません。


但し、その医師ご本人からの要請があれば、それは可能です。

他人の悩みと愚痴を毎日のように聞いていると、自分がよほど強い人間でなければ、自然と周りに影響をされてしまうのが人間です。
医師とて、しょせんは1人の人間ですからね。

医者とて風邪は惹くと思います、医者とて病気にもなりますよね?
ですので、それはそれとして考えるべきでしょうね?
患者さんがその先生を病気にさせてしまったのでしょうか?
でも、その可能性も多少はあるのかもわかりません・・・?
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診療ができているくらいのうつ病なら欠格事項になりません。

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