共有特許の出願費用
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私は公害を無くする為の或る技術の発明者であり、権利者(A)でもありますが、故あつて他社(B)と共有して登録しています。然し(A)自らはこの特許を実施しないという約束のもとに(契約書は交わしています)現在はBのみが実施し多大の利益を得ています。その代わり(B)の売り上げの3%を戴いただいていますが、今後私はその技術の改良乃至は新規技術を出願する積もりですが、従来通りの約束で(B)も権利者に入れる場合、特許庁に出願する費用は(B)のみに負担させてよいのでしょうか?
私の知る某社の弁理士は「当然ですよ」と申していましたが
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
契約書でAさんの権利が保障されていますので、Bに出願費用の全額を負担させても何の問題もありません。中小企業と大企業との共同出願や、個人発明家と企業との共同出願等では当たり前に行われていることです。
この回答へのお礼
本当に有り難う御座いました。私の疑念は氷解しました。
しかもご回答くだされた方が専門家ですので安心しました。
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