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私は1月1日から3月15日までサービス業で働いていたのですが、毎日の労働が平日は毎日12時間、休日が15~16時間で週6の出勤で精神的にも肉体的にも疲れて、退職してしまいました。

そこで質問です
給料が15万+交通費 残業代なしだったので
残業代を3ヶ月分請求したいのですが可能なのでしょうか?
そしてもらえるとしたらいくらくらいになるのでしょうか?
あと円滑に話を進めるにはどうしたら良いでしょうか?
質問だらけですみません。悩んでいます。

A 回答 (3件)

http://www.i-net-union.jp/soudan_qa/qa_01_03.html

上のサイトをご覧下さい。
「請求方法ですが、残業代請求の裏づけとなる証拠収集(労働時間管理記録、業務記録、タイムカード等)が決め手になります」
質問者さんはすでに退職されていますが、タイムカードのコピーなど
証拠の書類は持っているのでしょうか。
まず、下記サイトにありますが、労働基準オンブスマンに相談されてはいかがでしょうか。

http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/katsudou/si …



http://www.sunrain.jp/claim/process.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます!とても参考になりました
証拠となるものはそろっています

お礼日時:2009/04/09 21:39

> 毎日の労働が平日は毎日12時間、休日が15~16時間で週6の出勤


> 給料が15万

自治体ごとに規定されている最低賃金を割り込んでいませんか?

1月だと、
月~金の平日:20
土曜日の休日出勤:5
祝祭日:2

勤務時間は、
20日×12時間 + (5日+2日)×15.5時間 = 395時間

残業代を加味しなくても時給に換算すると、380円/時とかになり、鹿児島や沖縄とかの最低賃金627円/時を大きく割り込んでいます。


状況からして、職場に労働組合は無いですから、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

そういう団体へ相談して上で、

・勤務時間の記録、賃金明細
・内容証明郵便による最低賃金を下回る分+残業代の請求
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払されない事を確認できる通帳のコピー

を取得して会社の管轄の労働基準監督署の窓口へ持ち込み、行政指導を依頼します。

並行して、支払督促、少額訴訟では扱えないでしょうから通常訴訟と、淡々と処置を進めてください。
手順は、上記のような労働者支援団体がフォローしてくれると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!とても参考になりました
おかげさまで給料計算方法の詳細がわかりました!

お礼日時:2009/04/09 21:40

請求すればもらえます。

先ず労基署に相談してください。

http://www.kyuyokeisann.com/4-4.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
勇気が出ました!!

お礼日時:2009/04/09 21:41

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