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祖母がもし自分がなくなったら、生命保険の受取人は孫にしておくので、その生命保険を使って借金を返してほしいということになりました。
でも、このような方法で債務を返済してしまうと、本来相続人が返済する債務を孫が代わりに返済してしまうことになるので、相続人に対して贈与税の課税の対象にはならないでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

残念なことに祖母の願い(借金の返済)は実現しないかも知れません。



生命保険の受取人が孫ならたぶん相続人ではない(祖母の子である孫の親が亡くなっていれば孫も相続人)
生命保険受け取るのが子(孫)であっても親(祖母)の借金と直接の関係はない。遺産(財産と借金)は相続しないことも可能=相続放棄。

相続人(祖母の子)には相続の権利があり、分割方法で争うときは裁判所の勧める和解か、判決です(財産と借金を等分せよとなるでしょう)
まぁ相続人に異議がなければ(遺言あろうとなかろうと)遺産はどう分けても相続人の合意です(これにたぶん孫は関知しない)

孫が祖母の借金払うのは(払わなくても)国民の権利です(常識的には保険金の範囲内なら払いそうだが)

>本来相続人が返済する債務
そんなものはありません。相続人は祖母が亡くなったこと知ってから相続するか放棄するか選べる(亡くなったあとのことです。あらかじめ相続放棄は出来ない)
相続放棄が続くことで直には関係なさそうな甥や姪に相続の権利ということはあるが、子が相続放棄するときは影響出そうな範囲にも相続放棄の案内出すでしょう(書類送る。これで子も孫も甥姪も相続放棄です)

もちろん保険料を誰が負担したか(孫は払っていない)って分は贈与だが、
生命保険金自体は受取人のもので遺産じゃないから(^^) この質問には関係ない。
(保険料が年70万円までくらいなら孫に贈与=あげても無税でしょう)

相続放棄しても保険金は受け取れますって。
まともな貸し方なら遺産がないとき取り立てあきらめるが、ある種の金貸す人はそんなの関係ない。
関係者から取り立てるまで取り立てるでしょう
(サラ金でもまともなところは生命保険かけそれで回収するから死亡と知らせたら以後の請求は来ないが)

この回答への補足

孫が連帯保証人になることを条件として生命保険の受取は孫ということです。

このような方法をとると、生命保険はもらえるけど、孫は連帯保証人ですから払わないといけないんですね

補足日時:2009/04/07 16:18
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