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マクドナルドでアルバイトをしていて、辞める際には有給休暇を取ってから辞めたいと考えています。
そこで疑問に思ったのですが、有給休暇はバイトが入っていない日にも適応できるのでしょうか?
例えば、私が月曜、火曜、水曜にバイトをしているとして、そのほかの曜日に有休を取ることは可能なのでしょうか?
店側に「その日はもともとバイト入ってないんだから有休なんてあげないよ」とか言われたりしないのでしょうか。
この理論が通用してしまうとなると、「今月でバイト辞めるので有休を消化してから辞めたいです。」と店に言った場合、店側は有休をあげなくても済むように、その月は私を使わないという手段が執れてしまうことになるのではないかと心配です。

ネチケットのある方、2chと教えて!gooの区別が付けられる方、回答の方よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1.本来、勤務の予定が無い日に有給休暇を取ることは出来ません。



2.退職予定がある場合には上記の規定の例外になりますが、
  労働基準法による有給休暇はもともと消化の為の規定ではないので、
  休暇消化に関する規定は存在しません。
  単に「権利があるから使用が可能」なだけです。
  この点は店側と話し合いが必要です。

従って、退職の予定がある場合には残日数を取得してからの退職になりますが、
シフト予定の無い日には取得出来ないので、退職日が先に伸びることになります。
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この回答へのお礼

なるほど。困りましたね。
私は週に3日程しかバイトをしておらず、シフトは1週間毎の発表なので、有休は取れても3日くらいになってしまいます。
2週目からは私をシフトに入れなければいいわけですからね。
困りました。

お礼日時:2009/04/08 11:43

出来ません。


基本契約が月・火・水となっていればそれ以外の日は有休にあらず。

店側は正当な理由(例・連休でとっても忙しいことが予想される日)なく、有休の請求を拒むことが出来ません。

マクドナルドには“マクドナルドユニオン”という労働組合がありますので、困った場合、そちらへご連絡を。
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この回答へのお礼

マクドナルドユニオンですか。ちょっと見てきます。

お礼日時:2009/04/08 11:46

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