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小作権と永小作権に確認の仕方について質問します。私は父から家督相続した農地を近所のAさんにお貸ししています。つまり地主の立場にあります。事情があって今回、小作権の解除を小作人Aさんに申し出ています。そこでまず、基本的な質問ですがAさんは小作権者なのか永小作権者なのか、ということです。これはどうすればわかりますでしょうか?ちなみに市役所に出向き「小作料土地調査台帳(水田用)」を確認したところ所有者に私の父の名前、耕作者にAさんの父の名前が記載されていました。記載されている調査年月日は昭和29年10月25日とありました。市役所の農業委員会の方いわく「小作土地調査台帳に記載ありますから、たしかに小作地ですね」とのことでした。
また、法務局へ出向きAさんにお貸ししている(耕作している)土地の登記簿を確認したところ小作云々の記載は全く見当たりませんでした。
Aさんは小作権者なのでしょうか?永小作権者なのでしょうか?何を確認すればわかりますでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

期限の定めのある農地の賃貸借は、農地法第19条の規定により、期間の満了の1年前から6月前までに更新しない旨の通知をしないと、契約を更新したものとみなされます。



この規定により更新された賃貸借契約は期限の定めのないものとなり、解約手続きを行わない限り、存続します。

解約については、他の方の回答にもあるように農地法第20条により制限されており、書面による合意解約の場合等を除き、都道府県知事の許可が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/04/12 08:44

地主の意向のみでは、原則として解除できない。

 農地法20条など参照 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/04/12 08:44

小作権というのは、「農地を耕作することができる権限のうち所有権以外のもの」の総称で、永小作権、賃借権、使用借権などが全て含まれます。



つまり、永小作権者というのは、小作権者の一種です。

小作権の大半は、賃借権です。

永小作権であれば登記簿に記載がありますが、賃借権の場合は登記簿には記載されていないのが普通です。

そして、小作人保護のため、農地の賃貸借については、「登記がなくても第3者に対抗できる=登記されているのと同様の効果」という特例が設けられています。(農地法第18条)

登記簿に何の記載もなければ、それは賃借権だということです。
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この回答へのお礼

回答ありがうございました。貸借小作権と理解してよさそうですね。
ところで、ウィキペディアに次のような記載がありました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E5%B0%8F% …
「・・・存続期間は20年以上50年とされている。設定行為で50年を超える期間を定めてたときは50年となる。20年より短い期間を定めた場合の扱いについては条文には明記されていないが20年に延長されると解される。20年存続期間を定めなかった場合は、原則として自動的に存続期間は30年となる。」
貸借小作権の存続期間は20年以上50年なのでしょうか?もしそうであるなら、回答者様ご指摘の「農地法第18条」の小作人保護の規定はどのように解釈すればよろしいでしょうか
前回答者様、その他回答者様よろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/04/11 12:51

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