新しく質問する

不動産の重要事項説明書・賃貸契約書の記載事項の誤りについて

役に立った:2件
  • 質問者:bunbungy25
  • 投稿日時:2009/04/11 11:24
  • 困り度:困ってます
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

不動産の重要事項説明書・賃貸契約書の記載事項の誤りについて

3月末から借りている賃貸物件の重要事項説明書・賃貸契約書に記載されている住所について、誤りが発覚しました。

間違っていた箇所は、"1丁目2番3号A棟456号室"のうち、"3号"の箇所です(住所は架空のもの)。

重要事項説明書・賃貸契約書の記載事項を元に、役所に転入届けを提出し、受領されたため、その住民票を元に免許や通帳、車検証の住所変更を行いました。

よって、これらの様々な届出の住所を訂正しなければなりません。

当方会社に勤めておりますので、郵送やインターネット、そして土日に手続きが行えるものについては、何とか出来そうなのですが、一部の銀行や、車検証については手続きを行うためには、有給や手続き代行サービスなどを利用しなければならないかもしれません。

この場合、発生する費用・交通費や、会社を休む(有給を消化せざるを得なくなる)状況に対して賠償は請求できるのでしょうか?


補足ですが、管理会社は住所の記載の誤りを認めました。

また、役所にて、転入手続きは、住所が誤りの状態で受領されました。


現在の賃貸物件は敷地の中は、A棟、B棟の2つの建物があり、

正式には、B棟が "1丁目2番3号"
A棟は "1丁目2番4号"だそうです。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答する
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)

回答(6件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:raityann
  • 回答日時:2011/01/31 02:00

 住所は大切です、何の為の重要事項説明書なのか宅建主任者(業者)は責任をとるべきだと思います。
住所変更にともなう費用等は不動産業者の方に負担してもらうのが当然だと考えます。
不動産取引に間違えがあってはならないため、許可を受け営業しているわけです。
遠慮なんかせず頑張ってください。敷金は、まったく別物です、影響なんかないですよ。

通報する

  • 参考になった:0件
  • 回答者:inon
  • 回答日時:2009/04/11 16:14

放っておいて何か不都合がありますかね。不都合がなければそのままにしておいたらどうでしょう。郵便物は届くでしょう。
何も問題ないように思うのですが。

通報する

  • 参考になった:0件
  • 回答者:kendosanko
  • 回答日時:2009/04/11 14:15

#1です。補足
もしだれかの思いこみなどで間違っているなら、
入居時にこうゆう不都合を受けて、先方が謝った今までの文書を
残しておき、退去するときに、敷金精算の交渉材料にしてください
(#2さんが言っているように、恐喝にならないよう、領収証を残すなど、
あなたの主張の根拠も調べておくこと)。
何年か先、敷金精算は管理会社経由で、大家さんとしますが、
問題を起こした先方の当事者には弱みがあります。そこを
突いてください。運がよければ精算額が数千円増えます。
なんでも考え方はプラス思考に。

通報する

  • 参考になった:0件

わたしの経験ですが、入居時にBSがみれると重要事項説明書に書いてあったのに入居したらBSはみれませんでした。
で、管理会社に聞いたら、大家さんがBSが見えると思いこんでいて、
その説明をそのまま鵜呑みにして、重要事項説明書に書いてあった
と判明しました。で、どうしたかって?
悪意がないとわかったので、「大きな心で」笑って済ませたんですよ。
退去時に、一言、次の入居者のために、重要事項説明書からBS
を消しておいた方がいいですよ、といっておきました。

あなたも大家さんに敷金を預けてあることをお忘れなく。
今ごねると(請求の根拠があるかないかに関係なく)、
退去時に戻ってくるはずの敷金の一部も少なくなっちまいますよ。
入居時にトラブッた人ってこと、管理会社も大家さんも覚えてますから。小銭を巻き上げて印象を悪くするか、大きな心で笑って許して退去時に敷金を多く回収するかは、あなたの選択次第。

通報する

  • 参考になった:1件
  • 回答者:poolisher
  • 回答日時:2009/04/11 13:06

何をいくら請求しても構わないのですが、費用根拠(明細)はきちん
とさせておきましょう。
根拠のない請求は恐喝と紙一重になります。
例えば 「詫び料」とか。
     有給休暇も実損害の査定はちょっと難しいと思います。

相手が払うかどうかは、相手次第です。
お詫びはしますが、費用はだせない。という態度も考えられます。
菓子折りひとつで勘弁して、という場合もあると思います。
常識的には、実費+菓子折り程度は払ってくれると思います。

払わなければ訴えるという金額でもないでしょうし、これから長い
付き合いになる訳ですから、結論はお互い納得できるかたちで解決
してください。そのためには感情的にならず、理詰めで交渉すること
です。

通報する

  • 参考になった:0件
  • 回答者:kendosanko
  • 回答日時:2009/04/11 12:52

住所の枝番程度の記載ミスで損害賠償とは、まあなんて物騒な世の中になったものですね。たぶん、これが多くの人の意見でしょう。

管理会社の不注意、思いこみ
あなたが住所の調査を人任せにしたこと(自分でネットの地図を見ておけば枝番はある程度事前にわかる)
役所の窓口での住所チェックのいいかげんさ

この3つが重なってますね。意地はって小さな金額回収して貴重な時間を失うより、不都合を少し我慢しながら、その分を働いた方が生産的ですよ。

重説や契約書なんて、人間の作るものだから、あちこち間違ってます。だからこそ、宅建資格者の人と間違いがないか、読み合わせをしたんでしょう?それが正しいとあなたも認めて、はんこ押したわけですよね?

読み合わせのときに、重説、契約書に間違いを見つけて指摘して修正させた経験者より

通報する

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:2件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter