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先日、熊本で妻が愛人と組んで夫を殺害するという悲惨な事件に対する判決があり、それぞれ懲役18年という結果になりました。

そこで質問です。

子供さん達にとっては「極刑にして欲しい」と望んだ母親が18年で刑務所から出てこられるのは、父親の無念を考えれば断腸の極みかと察せられますがそれだけではありません。

18年経ったら母親は刑務所から出てくるわけですが、当然身寄りはありません。すると成人している子供達のところに転がり込んでくる危険性があるわけです。

この時に、子供達にはこの極悪非道な母親でも血が繋がっているという理由だけで扶養する義務があるんでしょうか?

それとも拒絶する権利はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

夫婦や未成年の子供とは違い、自分の生活レベルを下げてまでの扶養義務はありません。

あくまでも余裕資金での最低限の扶養になりますので余裕が無ければ断れます。古い服を現物で渡す程度のことでもよいと言う事です。逆に損害賠償は親子であっても成人ですから可能ではないかと思われます。 父親を殺された事に付随して受けた精神的なショックや 刑事罰を受けた家族の存在による多大なる損害を弁済する義務もあるでしょうね。普通は転がり込んで来れませんし拒否しても通ります。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2009/04/11 20:28

親に十分な生活能力がなく他からの援助が必要であれば、子供である以上親に対する扶養義務が発生します。



http://www.sawayaka.or.jp/soudan/qa/houritu/hour …

この回答への補足

父親を殺した母親の扶養は拒絶することは出来ないんですか?

補足日時:2009/04/11 20:26
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2009/04/11 20:29

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