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宅地建物取引業に関する質問です。

不動産の売買に関する相談及び助言を第三者に対して、報酬を得て行う(契約)場合、この行為は、宅地建物取引業者でなければ行うことができないのでしょうか?

A 回答 (1件)

不動産業者です。


いわゆるコンサルティングだけなら、報酬を得ても宅建業法の範囲外です。賃貸借・売買等の仲介や代理行為、不特定多数への売主としての契約行為が無ければ、宅建業法に反しません。
尚、上記の賃貸借・・・・の行為は報酬の有無にかかわらず、違反となります。
当方でも権利関係が複雑な売買の取りまとめや、物件に瑕疵がある場合で正常に売買できるようにするための物件化など、仲介手数料ではとても賄いきれない手間のかかるような業務は、売主さんからコンサルタント費用として頂戴しています。
一般の業者や大手の仲介業者などは扱わない類の物件が、収入源になるメリットはあります。但しその手の売主さんを紹介してくれるのは、ローンを持ち込む銀行や弁護士さんからの紹介が多いのが実情です。
最低限、取引主任者と業者登録なしで、一見のお客さんが「信用して相談してくれるか?」の疑問は残りますが・・・・
投資的なコンサルなら関係ないと思いますがね!
ご参考まで。
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この回答へのお礼

お忙しいところ、ご丁寧なご回答を賜り、ありがとうございます。
わたし自身も、その後、調べました。
監督権者にて、意見の一致がみられない状況です。
しかしながら、oyazi2008様の具体例(物件瑕疵の正常売買等々)は、社会通念上理解し易く、大変参考になりました。

お礼日時:2009/04/16 09:57

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