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 民間法人、特別民間法人(数だけ限定)までは理解できるのですが、
認可法人…特別の法律に基づいて数を限定して設立され、認可を要する法人のうち、特別民間法人に該当しない法人
特殊法人…設立する旨の具体的な法令の規定に基づいて設立され、独立行政法人、認可法人、特別民間法人のいずれにも該当しない法人
の規定が難しく、
認可法人、独立行政法人、特殊法人の違いが理解できません。

 wikipediaの「独立行政法人」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AC%E7%AB%8B% …
には、
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特殊法人と異なる点は、資金調達に国の保証が得られないこと(民間企業と同じ)、法人所得税や固定資産税など公租公課の納税義務が生じることなどである。
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とあることから、
特殊法人の方が国の庇護を受けている程度が大きいと思われます。

 また、
特殊法人は認可法人と異なり、ある法人の設立の要件が、
微妙に異なっているところも気になります。

 詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

独立行政法人


  国が監督指導すれば、国民生活に大きな影響を及ぼさない法人
  で独立採算事業が可能な団体
特殊法人
  国民生活に大きな影響を及ぼし、国が直接管理する必要のある
  法人
認可法人
  当該分野の独占的事業を目的として数を制限している法人
  (簡単にいうと、ここしかやってはだめ)

ただし、その法人がその形態で正しいかどうかは、所轄官庁の裁量的
判断で決まりますので、はっきり線引きされているわけではありませ
ん。  

この回答への補足

 ご回答、ありがとうございます。
だいたいイメージが湧きました。

 ご説明中の認可法人自体は理解できるのですが、
認可法人と特別民間法人の違いは何でしょうか?

 また、先の質問の「特殊法人は認可法人と異なり、ある法人の設立の要件が、微妙に異なっている」(前者は、「設立する旨の具体的な法令の規定に基づいて設立」、後者は「設立する旨の具体的な法令の規定に基づいて設立」)点についても、
おわかりになるようでしたら、教えてください。

補足日時:2009/04/16 12:47
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