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GPLライセンスについて調べています。
考え方がまちがっていたらご指摘いただきたいです。

1.GPLライセンスのライブラリを用いたシステム開発を行った場合
  ソースの開示を求められたら、開示しなければいけない?

たとえば、Javaで開発したシステムの場合、ここでいうソースコードとはjavaファイル郡になるのでしょうか?
jarファイルとかwarファイルだけでは駄目 ということですよね?

2.GPLライセンスのライブラリを用いたソフトを作って売る場合も
  同様で、ソースの開示を求められたら、開示しなければいけない?

つまりは、Javaで開発したソフトをパッケージ販売したいなら、
ソースコードをお客に開示するつもりでいなければならない ということでいいですか?

また、ソースコードを開示する先 は、お客だけでいいのでしょうか?
まったく関係のない人から開示を求められた場合も、ソースコードを渡さなきゃいけないのでしょうか?

以上です。
よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

僕もあまり詳しくはないですが、


GPLで配布について求められていることは、
バイナリを直接配布する場合、そのバイナリを入手するのと
同じ手順でソースコードも入手できるようにすることだったと思います。

つまり、サイト経由でバイナリを配布するならば同じページでソースコードを配布しないとだめだし、CDで配るのなら、同じCDの同じディレクトリに同梱しないといけません。

ちなみに、GPLには、LGPLというライブラリ用の劣化したGPLがあります。
この場合、動的リンクをする場合にはGPL汚染はしなかったと思います。
利用しようとしているライブラリのライセンスを確認して、実際に利用している人に聞いてみるのがよいかと。。

参考URL:http://www.opensource.jp/lesser/lgpl.ja.html
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もう一度GPLを読み直してきました。


私自身、理解が足りていなかったようです。

http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html.euc-jp
GPL v2の『複製、頒布、改変に関する条件と制約』3は、要するに「バイナリと一緒にソースを渡すのでなければ、第三者にもソースを渡さなくてはならない」ということのようです。
パッケージにソースも同梱するのであれば顧客にのみ開示で良いですが、要求に応じて開示(要求がなければ開示しない)の場合には誰の要求でも開示する必要があるわけですね。

http://sourceforge.jp/magazine/07/09/02/130237
GPL v3の『6. ソース以外の形式における伝達』ではもう少し複雑ですが、販売する場合でソースを渡す相手を顧客に限定したければ、パッケージにソースを同梱するしかないように読めます。
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『バイナリを受け取った人がソースを受け取ることもできる』がGPLの要求です。


というわけで、
1.開示する必要があります。もちろんjarでは×
2.顧客のみで良いです

なお、再配布が可能なので、購入者がコピーを売ったり無料配布しても、文句を言えません。
LGPLなら話は全然違ってきます
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

開示の対象については、顧客のみでいいのですね。
GPLライセンスのライブラリを取り扱っている会社に問い合わせたところ
「GPLであれば、顧客に限らず任意の人から要求に従って公開する必要があります。」

という回答をもらったので・・・混乱しています。

お礼日時:2009/04/16 13:25

こんばんわ。



興味深かったのと、ちょっと前になにかのIT系のニュースでGPLはデメリットばかりしかない...ような旨のメールマガジンを読んだ記憶があったので、ちょっと調べてみました。

http://www.ibm.com/developerworks/jp/opensource/ …
直接その時の記事はみつからなかったのですが、IBMサイトでの説明からすると、GPLライセンスのソフトウェアを使用した場合、公開するのは基本的に提供先である顧客のみで良いようです。
私もてっきり、GPLを使った場合、GPLライセンスのソフトウェアユーザ全てに公開しなければならないのだと思っていましたが、どうやらそうではないようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考URLについても確認してみます。

開示の対象については、顧客のみでいいのですね。
GPLライセンスのライブラリを取り扱っている会社に問い合わせたところ
「GPLであれば、顧客に限らず任意の人から要求に従って公開する必要があります。」

という回答をもらったので・・・混乱しています。

お礼日時:2009/04/16 13:25

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