夫は自営業で、国民健康保険に加入していて、ここ数年来国民年金の保険料を払っていません(健保料は払っています)。子ども二人は彼の扶養ということで国民健康保険です。
去年から仕事がほとんどなく、収入は会社員の私のほうが上なので、その扶養に入れるべきなのかどうか、よく分からずにいるので質問です。
社会保険に切り替える場合、国民年金も厚生年金に切り替えることになるのでしょうか?
その際、未納の国民年金保険料については請求されるのでしょうか?
社会保険に切り替えるメリットはなんでしょうか?
いまいち制度そのものについてわかっていないので質問があいまいですみません。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>子ども二人は彼の扶養ということで国民健康保険…
国保に扶養の概念はありません。
オギャアーの瞬間から国保税に 1人分が加算されています。
>去年から仕事がほとんどなく、収入は会社員の私のほうが上…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。
>その扶養に入れるべきなのかどうか…
これだけ男女平等が声高に叫ばれている今日においてもなお、一家を支えるのは男の役目という考えがはびこっているのは事実です。
たしかに社保には扶養という制度があり、保険料の負担はありません。
しかし、負担がないのは社員だけであってその分は会社や健保組合等が負っています。
夫が病気やけがなどで働けなくなったのならともかく、不況で収入源というだけで、そのツケを負担してくれる会社がそれほど多くあるとは考えにくいです。
まあ、ダメモトで交渉してみればよいですけど。
>社会保険に切り替える場合、国民年金も厚生年金に切り替えることになるのでしょうか…
あなたの会社は、夫の国民年金まで負担してくれるほど儲かっているのかどうかでしょうね。
>その際、未納の国民年金保険料については請求されるのでしょうか…
国保は「国民健康保険税」という税金です。
税金の滞納が、少々の不況だけで無罪放免になることはまずありません。
>社会保険に切り替えるメリットはなんでしょうか…
加入者本人以外は、保険料の負担がないことです。
このたびは、質問への回答、ありがとうございました。お礼が大変遅くなり失礼しました。
基礎的な知識から考え方など、みなさんの知識とご意見を分けていただき大変ためになりました。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>子ども二人は彼の扶養ということで国民健康保険です。
国民健康保険に扶養はありません、例え子供でもそれぞれに応じた金額の保険料は払っています。
>去年から仕事がほとんどなく、収入は会社員の私のほうが上なので、その扶養に入れるべきなのかどうか、よく分からずにいるので質問です。
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり協会健保と組合健保あるいは組合健保での中でも扶養の条件は大きく異なります、ですから健保に扶養の条件を確かめたのでしょうか?
そうでなければ、もしそこですでに躓いてしまったならその先の話をしても意味がありませんよ。
夫より質問者の方の方が収入が多ければ、恐らく二人の子供は扶養に出来るとは思いますが。
>社会保険に切り替える場合、国民年金も厚生年金に切り替えることになるのでしょうか?
必ずしもそうとは限りませんが、通常はそうなります。
>その際、未納の国民年金保険料については請求されるのでしょうか?
それは役所がどこまでやる気かによって異なります。
役所がやる気で役所の担当者がきちんとやれば請求は来るし、役所がいい加減で担当者がずぼらだったら来ないかもしれません。
>社会保険に切り替えるメリットはなんでしょうか?
前述のように国民健康保険には扶養と言う考えがありません、ですから例え子供でもある額の保険料は発生します。
一方会社で入っている健康保険には扶養があります、扶養というのは保険料は発生しないということです。
ですから金額面を考えれば当然質問者の方の健康保険に夫と二人の子を扶養としていれた方がいいということになります。
ただこれも前述のように夫より質問者の方の方が収入が多ければ、恐らく収入がゼロの二人の子は扶養に出来るとは思いますが、夫は収入の制限と言う条件に引っかかって扶養に出来ないかもしれないので、まず健保に扶養に出来るかどうかを聞くことが先決だと言うことです。
出来るというなら会社を通じて夫と二人の子の「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。
しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に夫は却下された、と言う場合には夫だけは扶養になれず国民健康保険に残るしかありません。
このたびは、質問への回答、ありがとうございました。お礼が大変遅くなり失礼しました。
基礎的な知識から考え方など、みなさんの知識とご意見を分けていただき大変ためになりました。
ありがとうございます。
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