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配偶者が死亡した後に離婚したい場合は、離婚ができるのでしょうか?
離婚届が受理されるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

離婚できません。



離婚は、届出の時点で夫婦に離婚の合意があることが要件ですが、
夫婦の一方が死亡している以上、そのような意思は存在しません。
(生前に離婚意思を表明していても、無効です。)
さらに、
そもそも婚姻は、配偶者の死亡によって既に終了していますから、
重ねて離婚する利益はないと思われます。

ただ、生存配偶者が婚姻前の氏に戻したいとか、
死亡した配偶者の血族との姻族関係を終わらせたいとか、
については、規定の届けを出すことにより、
生存配偶者の一存で可能です。

また、離婚はできないので財産分与や慰謝料を得ることはできませんが、
法定相続人として、規定の法定相続分ないし遺留分を持ちますから、
故人の財産を一定の割合で承継することはできます。
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配偶者の死亡により婚姻関係は終了するので、離婚はできず、離婚届も受理されません。

配偶者の親族との姻戚関係を終了させたいときは、姻族関係終了届を役場に提出することになります。
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配偶者が死亡した時点で婚姻関係は解消されてしまうので、離婚はできません。


配偶者の親族と縁を切りたいなら姻族関係終了届、元の氏に戻りたいなら復氏届を出してください。

借金関係なら相続放棄又は限定承認をしてください。
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離婚が成立しないので、配偶者死亡、相続が生じます。


借金関係なら、3月以内家裁で申述、相続放棄です。
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結論から言えば、離婚届は受理されないよ。


配偶者の死亡により婚姻は解消されているから。
それなのに、何のために「離婚」したいのかな?

もし配偶者の親などとの姻族関係を終わらせたいという理由なら
「婚姻関係終了届」というのを出す。
結婚前の姓に戻すときはまた別の届け。

詳しくは下のURL参照。

参考URL:http://www.city.chiba.jp/chuo/shimin/siminkakose …
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配偶者が死亡した時点で「死亡届」が出され受理されている筈ですから、配偶者死亡後は、たとえ離婚したくとも離婚する相手が存在していないので不可能かと思いますが。


もし、例えば、女性が結婚し、後に配偶者が死亡して、婚家と無関係になりたいのでしたら、旧姓へ戻す手続きをすれば良いと思います。
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出来ます。

役所から「婚姻関係終了届け」という書類をもらって下さい。
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