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今春、栃木県の私立高校に入学したばかりの女子生徒(16)が今年3月、当時まだ中学生だったにもかかわらず、
通っていた塾の大学生講師の男とラブホテルへ行ったことをブログで告白し、大騒ぎになった。

ブログは現在閉鎖されているが、両者のプロフィルや顔写真が公開されていたことから、ネットユーザーの間では
「この男を地元警察に告発しよう」という動きが広がっている。

女子生徒は今年3月16日、自身のブログに《今日わ××(講師の実名)とデートだったあ 
1時間半しか一緒にいられなかったけど、楽しかった ラブホに連れてかれて、大変だったけどね》などと記述。

それ以前にも《ベロチューしまくった》《気持ち良かったし 大好きだよう》《乳首触りすぎい まあ、気持ち良かったからいっか》
などと書き込んでいた。

衝撃的な内容をあっけらかんと告白したことに加え、ブログに付いていた女子生徒の写真が非常に美形だったことから、
ネット上では塾講師に対する怒りの声が噴出。一部サイトでは女子生徒の自宅住所なども公開される事態になっている。

女子生徒が通っていた大手進学塾の本部担当者は夕刊フジの取材に、「その男性が(同塾に)在籍しているかも含めて、
現在事実関係を確認しているところです」と回答した。

ちなみに、栃木県青少年健全育成条例では、18歳未満の青少年に対する淫行は2年以下の懲役または100万円以下の
罰金に処されることになる。

ZAKZAK 2009/04/16
http://www.zakzak.co.jp/top/200904/t2009041610_a …

参考
http://www19.atwiki.jp/rabuho/pages/15.html




ブログからみの事件ですが最近こういったの多いですよね?
この中学生はそういうことをネットに晒すことをどう思っていたんでしょうかね?
いまどき中学生でえっちするのはごく普通なことなので人目を気にするようなことではないのでしょうか?
罪や危険性についての意識は少なかったようですが学校でネットについて教育はしないのでしょうか?
そもそもゆとり教育などで子供へのしつけ自己防衛を身につけさせること自体が難しい状況なのでしょうか?
ネットユーザーもここぞとばかりに吊し上げようとしますがはたしていかがなものなのでしょうか?
露骨な内容ではありますが彼氏彼女なら別に普通のことですし恋愛関係ならば別にどうでもいいような気もしませんか?
この件でもいいですし類似した同様の事案についてでも結構ですので、
いったい何が悪くてこうなってしまうのかどうぞお気軽に書き込んでみてくださいね。

A 回答 (4件)

他の回答にもあるように、両者が恋愛感情で合意の上での行為であれば、「淫行条例」で罰せられることはないようです。


例えば、警視庁の「淫行」処罰規定には下記のように書かれています。

===以下引用===
みだらな性交又は性交類似行為とは、
 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいいます。
 なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/deai/i …
===以上===

また、「最高裁でも未成年との性行」が「即、条例違反で逮捕・有罪」とは言えないとの判決があります。
それが、下記の福岡県の条例に対する最高裁判決です。

===以下引用===
本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似制為をいうものと解するのが相当である。

けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものをも含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目して単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。このような解訳は通常の判断能力を有する一般人の理解にも適うものであり、「淫行」の意義を右のように解釈するときは、同規定につき処罰の範囲が不当に広過ぎるとも不明確であるともいえないから、本件各規定が憲法三一条の規定に違反するものとはいえず、憲法一一条、一三条、一九条、二一条違反をいう所論も
前提を欠くに帰し、すべて採用することができない。


昭和57(あ)621 福岡県青少年保護育成条例違反被告事件  
昭和60年10月23日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/15010AC8CC8D8 …
===以上===

他にも、名古屋簡裁判決で無罪判決が出たりと、色々あるようです。
参考
http://allabout.co.jp/family/lawabc/closeup/CU20 …


>この中学生はそういうことをネットに晒すことをどう思っていたんでしょうかね?

ネットが「不特定多数の人に公開されており、世界に向かって情報発信しているんだ」という認識が足りないのでしょう。
これはなにも、この中学生に限ったことではなく、ネット絡みの事件なんかの多くに共通することですね。
ネットに情報を公開すると言うことは、「いつ、だれが、どのように、どんな意図をもって」その情報に接するかは予想が付かない位です。
そのため、いつどんなリアクションが自分に返ってくるかも予想が付きません。
だからこそ、ネットに情報を公開すると言うことは慎重にならねばならないのですが、「ネットは匿名性が高い」と思っているのか、配慮のない情報発信は多いですね。
私なんか、ここに書き込むときでも、ドキドキしながら書いてますよ。

>いまどき中学生でえっちするのはごく普通なことなので人目を気にするようなことではないのでしょうか?
>罪や危険性についての意識は少なかったようですが学校でネットについて教育はしないのでしょうか?
>そもそもゆとり教育などで子供へのしつけ自己防衛を身につけさせること自体が難しい状況なのでしょうか?

この国は、性教育と情報リテラシー全体の教育がなってませんね。
性教育では、「セクハラだ」なんだと言って腫れ物をさわるような対応だったり、「コンドームなどの避妊道具」の使い方を説明しようものなら、「性行為を助長する」とか言って非難されたりしますしね。
また、情報リテラシーというのが、ネットのみに限らずTV、新聞、ご近所のうわさ話などから、必要な情報を必要なときに的確に捉えたり、逆に発信したりする技術の事だと言うのを知らない人も多いですしね。
これを身につけるよう努力すれば、ネットのみでなくあらゆる場面で役に立つんですけどね。
まぁ、日本じゃまだまだ情報リテラシーとコンピュータ(ネット)リテラシーとごちゃ混ぜにする人がいますからね~。(コンピューターリテラシーは、情報リテラシーの一部にすぎません)
今の子供達だけでなく、いい大人にも情報リテラシーがないひとを多々見受けるのを考えれば、この中学生の行動は攻められませんね。


>ネットユーザーもここぞとばかりに吊し上げようとしますがはたしていかがなものなのでしょうか?

同じ穴の狢って事に気付いていないのでしょう。
本人達は、「淫行をしたヤツに正義の鉄槌を」という意識なのかもしれませんが、はっきり言って思い上がりもいいところです。
「正義の鉄槌」と言いつつ、自分も「犯罪行為」をしている可能性があることに気付いていないのでしょう。
この状況に対し、ついに逮捕者もでましたしね。

===以下引用===

炎上ブログに「殺す」…脅迫容疑、29歳女を書類送検

 バラエティー番組などで活躍した男性タレント(37)のブログが悪意の書き込みで炎上した事件に関連して、警視庁中野署は4日、このブログに男性の殺害予告を書き込んだとして、川崎市の派遣社員の女(29)を脅迫容疑で書類送検した。
(中略)
 同署幹部によると、女は昨年12月26日、自宅のパソコンから男性のブログのコメント欄に、「殺す」と書き込みをした疑い。同庁は、ブログを攻撃した17~45歳の男女18人を名誉棄損容疑で書類送検する方針だが、その捜査の過程で女の脅迫行為が浮上した。
(以下略)
(2009年2月5日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20090205nt19.htm

===引用以上===

>露骨な内容ではありますが彼氏彼女なら別に普通のことですし恋愛関係ならば別にどうでもいいような気もしませんか?

本当にそうであれば、法律では罰していませんしなんら問題はありません。
ただ、(親権者の反対など)場合によっては有罪となることもあるようで、その辺りの線引きは難しいですね。
また犯罪性があったとしても、だからといってネット上で晒したり吊したりしても良いというわけではありません。
時には、書き込みしたことが犯罪になると言うことも自覚しておいた方がいいでしょう。

長文しつれいしました。
参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

よくニュースで目にする割にこういった法についてよくわかっていない人が多いようですね。
ネットの匿名性は10年以上前ならいざ知らず昨今では匿名などありえないのが常識だと思うのですが?
特に普通の日記ではなく恥ずかしい内容なのに個人が特定できる個人情報を自ら躊躇なく晒している様相は私の理解を超えています。
教育情報リテラシーが悪いことが根本的な原因なのですね。
それは現状で今後改善するきざしを見せているのでしょうか?
ネットユーザーも目に余る行為ですので見せしめにでもどんどん逮捕すべきでしょう。
日本はITを進めたいていの家庭にPCがあり携帯端末は一人一台とも言われていたりしますがなんだか不安になってしまいますよね。

お礼日時:2009/04/17 23:29

NO3です。

他の人に突っ込まれそうなので、付けたしです。
この件とは関係ないですけど、
お金が絡んでる場合は親の承諾は関係なくほとんどの自治体で有罪です。
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この回答へのお礼

売春ですね。

お礼日時:2009/04/16 20:17

親権者の判断に寄ります。


この件に関して未成年者の親が承諾の上であれば
有罪になることはありません。
また、この件に関して未成年者の親が事実を知らなかったとしても
後に承諾すれば無罪です。
しかし、女の子の親権者である親がその事実を知り、
その行為を絶対に許さないと言うのなら、
本人同士の意思は全く関係なく、有罪になると思っていいです。
親は説得すれば必ず納得すると思うので、
親を説得するしかありません。

また、淫行条例の多くは
「淫行の行為者が青少年であった場合には罰則を適用しない」
としていますが、これは「罰則が適用されない」だけであり、
青少年同士の「淫行」でも条例違反(違法)と見なされ、
補導の対象になります。
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この回答へのお礼

親が認めていることが条件なんですね。

お礼日時:2009/04/16 20:16

大学生講師は成人なの?



> 18歳未満の青少年に対する淫行は2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることになる。

これじゃ文章足らずでしょ。
成年による18歳未満の青少年に対する淫行は2年以下の懲役または100万円以下の罰金
でしょ。

更に最高裁だったと思いますが、両者に愛があり、結婚を想定とした交際であるならば淫らな行為とは見做されないという判決があります。
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この回答へのお礼

やはりちゃんとつきあっているのならば大丈夫ですよね。

お礼日時:2009/04/16 19:18

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