4月で公営企業(水道事業)会計担当になりました。会計システムの仮受消費税-仮払消費税額が確定申告納付税額だと思っていましたが、そうではないことを知ったばかりの初心者です。質問が長くなってしまいましたことご容赦ください。
分からないことばかりで、勘違いは正していただき、もっといい方法があればアドバイスをいただきたく、よろしくお願いします。
次の項目について、全部じゃなくても構いません。いずれかの分かる項目だけでも構いませんのでよろしくお願いします。
・確定申告納付税額の計算方法(手順)は仮受や仮払の消費税額は一旦戻して消費税込の合計収入、合計支出額に5/105をかけた額で差し引き計算するということですか。
・公営企業の場合、収入と支出について、収益的収入・支出と資本的収入・支出に分かれています。
消費税の確定申告納付税額計算については、収益的と資本的の合計税込支出(以下収入についても同様)額に5/105をかけて計算するのでしようか。それとも特例?があって収益的合計税込支出額に5/105をかけたものと資本的合計税込支出額に5/105をかけたものを足せばいいのでしようか。
・消費税に関する雑損失が生じるか分かりませんが、雑損失という科目を設定していなかった場合の話です。20年度予算の議会も終了してしまい科目の新設は考えていません。収入の合計仮受消費税-支出の合計仮払消費税の額<確定申告時納付税額の場合、収入の合計仮受消費税を5%を超えない範囲で多く設定して、その分税抜き収益が少なくなり利益も少なく算定しておけば、結果として利益の額は同じでも雑損失も生じなくさせることができると思いますが、他に何かいい方法やアドバイスをいただきたいと思います。
・資本的支出の中に建設改良費と企業債償還金というのがあって、建設改良費の税抜合計額と固定資産増加額は一致することになると思います。これは、固定資産増加額は建設改良費の税込合計支出から×5/105を除いた額に一致するのですか。それとも固定資産増加額の中身は、○○水道管、□□配水設備といったように個々の税抜額になりますから、個々を積み上げた結果、合計額から計算した税抜合計と一致しなくていいのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
NO.1です。
4つの質問のうち3番めまでは勉強していただくとして
4番目の建設改良費の固定資産へ移行する金額に回答します。
建設改良費についても日々税抜きで経理されているわけでその積み
重ねが決算であり、また税抜き金額を計算し直す必要はありません。
ただご質問のように「○○水道管、□□配水設備」の税抜額を個々に
計上するわけではありません。
建設改良費にはそうした工事請負費以外に職員給与費や事務費、
委託料等も当然含まれており、水道管や配水設備だけを個々に
固定資産としたら、人件費や事務費の処置に困ることになります。
(人件費や事務費は水道管を布設するために支出したもので、
工事費に上乗せして固定資産として計上すべきものだから)
そこで水道管なら管種別、口径別の工事費(設計書から算出)に
人件費や事務費をそれぞれ配賦したものを固定資産として管理
(固定資産台帳に登録)することになります。
回答ありがとうございます。
この度の質問は、前提等必要条件の不備が多かったり、質問項目が多岐にわたったりと、適切ではなかったようなので、質問を立て直させていただきます。
ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。
No.2
- 回答日時:
以前に公益法人の消費税の申告を担当したことのある者です。
あなたが質問に書かれていることは会計に関するもので、消費税の申告とは観点が異なります。消費税の申告に際しては、No.1の方が書いておられるとおり、取引ごとに消費税の取り扱いを区分し、それに基づいて計算する必要があり、合計収入・合計支出では計算できません。特定収入が5%を超える場合、非課税収入が5%を超える場合には計算がより複雑になり、支出を目的別に区分する必要も出てきます。
市販の参考書を確認することをお勧めしますが、ネットで無料で入手できるものとしては、国税庁の「国・地方公共団体や公共・公益法人と消費税(平成20年4月)」がありますので参考に。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/0 …
この回答への補足
回答ありがとうございます。
特定収入割合が5%未満で仕入税額控除が不要という前提で、収入・支出ともに課税、非課税、不課税を区分した上で課税取引についてどのように計算するか、という質問でした。
前提によって進路が変わるのに漏れてしまい、すみませんでした。
url参照もありがいことですが、できればそのほかに解説、回答をいただきたきよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
基本的なことの確認で申し訳ありませんが、
一律5/105で計算するのでなく、取引には課税取引のほかに非課税
取引や不課税取引があり、収入・支出ともにそれぞれを区分した上で
課税取引について計算する必要があります。
また国や地方公共団体の場合は一般企業と異なり特定収入(国県等の
補助金や他事業による水道管移設補償等)というものがあり、仕入
控除税額の調整が必要になってくる場合があります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
特定収入割合が5%未満で仕入税額控除が不要という前提で、収入・支出ともに課税、非課税、不課税を区分した上で課税取引についてどのように計算するか、という質問でした。
前提によって進路が変わるのに漏れてしまい、すみませんでした。
url参照もありがいことですが、できればそのほかに解説、回答をいただきたきよろしくお願いします。
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