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 例えば、私が対面で、Aに対して、「殺す」といった場合(凶器は持ってないものとします。)これは、確かに脅迫になります。
 では、次に、電話や電子メールの場合を考えてみよう。これもAが電話にでた、Aがメールを見た場合で、送り主・電話主が私の場合は、脅迫になります。
 しかし、掲示板に「明日Aを殺してやる」と書いた場合は、どうだろうか?これは、罪になりません。なぜなら、1:1ではないからです。掲示板は誰でもみる=1:多となります。また、掲示板は、バーチャル(ギャグ)だからです。
 また、仮に、掲示板でカキコして、脅迫罪なると仮定した場合、インターネットを作った人も、責任を問われます。(理由:インターネットを開発したときは、多額の褒賞をもらったので、悪用されたときは、悪用の恐れを全く考えてなかったから、処罰されなければならない。<折半の法則>)
 また、相手に相応の脅迫される落ち度がある場合は、脅迫を罪に問うた場合、後から、本当に殺害されることも視野に入れなければなりません。(たった、1回の脅迫なら、無視したら終わるところ<大体、脅迫する側は、何らかの恨みとかあるから、するわけだから。(少なくとも、私は、相手を脅迫する場合は、相手の落ち度が明らかにある場合のみします。)>被害届け、出して、罪に問うたせいで、後で、殺してやるの部分が本当に実現してしまうわけです。)
 まとめ:自分に脅迫する側から見て、明らかに落ち度のある場合は、警察に届け出ずに、無視が一番。また、掲示板などでの1:多の場合亜は、イタズラの場合が多い(バーチャル世界だから。)なので、人間法第2-2、無形物却下の法にのっとり、なかったことにする。また、この2点の脅迫(脅迫されるほうに、落ち度がある・バーチャルでの脅迫)の場合は、訴えたら、犯人を刺激するので、1度の脅迫で許したろかのところ、相手を拘置所にぶちこんだせいで、自分が本当に殺されなければならないことになる。よって、上記2点の場合は、一切に罪に問わないのが妥当と思いますが、みなさんの回答を願います。

A 回答 (9件)

またNo.1です。



> あなたは、麻雀ってごぞんじですか?簡単に説明しますと、「大三元」などの、大きい役(役満)を、決定となる牌を、ポン・チーなどされた場合、パオの責任といって、鳴かせた人にも、責任払いがあるのです。
 それと同様に、例えば、Aがネット書き込みで捕まった場合、仮に罰金50万円とします。この場合、作った人が25万円(ネットがあるせいで、犯罪ができたから)・Aが25万円が妥当です。
マージャンの責任払いと刑事事件の製造物責任を同じレベルで考えるのは無茶もいいところです。


> 警察も、しょーもない、カキコ犯人を捜索するなら、未解決の強盗・強姦・殺人事件を捜索せいって話。
未解決事件を捜査するのは当たり前です。
だからといって書き込みを無視して実際犯行が行なわれたらそれこそ質問者さんみたいなかたは警察の捜査怠慢だというのでしょう。
そうならないよう、書き込みにも対処しているのです。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます^^
 えっと、インターネットというシステムを作った人は、出来た時に、相応の表彰をしてもらえたはずです。
 ということは、そのシステムを利用して、脅迫とか起こったときは、折半責任が当たり前と思われます。(ちなみに、作ったときに、表彰されてないなら、話は別)
 また、カキコ無視よりも、可変IPを固定IPにして、犯罪カキコしたら、一定期間(1年とか)カキコできないようにするシステムを作るのが、一番いいと思います。(ネットカフェでも、全情連みたいなのをつくり、カキコ違反したら、ブラックにし、照会の後、ネットカェを利用できなくするとか。)
 また、サイバーパソ(100円10~15分のやつ)は、取り除けばいいだけです。
 最後の書き込みを無視し・・・の所について、事前に犯行予告をして、人を殺人した場合は、被害者に落ち度がある場合を除き、共犯者も全員死刑にしたらすむ話と思います。(自首減刑なし)

お礼日時:2009/04/19 13:29

再びNo.1です。

 

> なんで、インターネットを作った人にもう半分は責任があるかというと、インターネットを悪用されるということを前提におかずにつくってしまったからです。
インターネットの発端を少しくらいは調べたことありますか?
作ったのはアメリカ軍で、昔の一極集中させたネットワークだとそこを攻撃されたら意味がなくなるから分散化させたのがスタートですよ。
悪用しているのはあくまで悪用する人で、インターネットは悪用前提なわけではこれっぽっちもありません。

> コイン式のPCは、IPは全て一緒だから、そう簡単には割れませんよ
> しかも、キーボードの指紋とかふき取れば、仮にPCが特定できても、使ってた人を特定するのは、至極困難。
ところがそうでもありません、ネットカフェからの書き込みで捕まった前例もあります。
コイン式PCを提供しているところは大抵防犯カメラとかありますし、加えてそのとき店にいた店員や他の利用者の目撃情報などからある程度外見が割り出せます。
後は普通の犯罪と同様地道な聞き込みで捜査します、決して困難な仕事というわけではありません。


質問者さんの論理で行けば毎年全世界で千人単位で人を殺す自動車を開発したフォードはどの程度の罪を負わなければならないのでしょうか?
又仮に負わせるとして、アメリカ軍にどのような罪を負わせるのですか?
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます^^
あなたは、麻雀ってごぞんじですか?簡単に説明しますと、「大三元」などの、大きい役(役満)を、決定となる牌を、ポン・チーなどされた場合、パオの責任といって、鳴かせた人にも、責任払いがあるのです。
 それと同様に、例えば、Aがネット書き込みで捕まった場合、仮に罰金50万円とします。この場合、作った人が25万円(ネットがあるせいで、犯罪ができたから)・Aが25万円が妥当です。
 あと、私のいってる、コイン式ネットは、ネットカフェではなく、多賀SA下り線とかにある、サイバーネット(100円玉いれると10~15分できるやつのことです。)
 多賀SA行ってみたところ、防犯カメラはありませんでした。また、15分あったら、フリメつくって、いろんな小中学校に「児童を襲ってやる」と書くことは可能です。(3校くらいはできると思う。)
 IPしらべた結果、4台あるとしたら、4台とも同じIPでした。警察も、しょーもない、カキコ犯人を捜索するなら、未解決の強盗・強姦・殺人事件を捜索せいって話。

お礼日時:2009/04/19 11:05

2ちゃんねる殺害予告で男起訴 学校への威力業務妨害罪で


http://www.47news.jp/CN/200803/CN200803070100070 …
脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)より法定刑が重い、威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)を適用

ネットで小学生殺害予告の男、有罪判決 千葉地裁
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/chiba/0806 …
懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます^^
多分、そのいい加減な裁判やった、カス裁判長と、不当逮捕した、カス警察と、カス検事は、死んだら、閻魔の裁きによって、地獄に落ちおるから、そういうカスは相手にしたら駄目!!
 大体、簡単に書けるような、仕組みにしたほうに責任があると思われます。
 例えば、「明日Aを殺す」と書いた場合、Aは全くの身に覚えがない場合は、無視でOK。また、例えば、心当たりあるなら、その相手に電話かメールで連絡をとり、謝罪すべき。(例えば、相手から詐欺した身に覚えがあるなど)

お礼日時:2009/04/19 10:54

No5です


バーチャルだからインターネットどうのこうのですが
間違えです、≪言い切ります≫
理由は、最近もブログなどに、誹謗中傷された為に、自殺したり、人を殺傷したりした人間がいます
インターネットとて同じです、ただブログより本人が見ない可能性はありますが相手が特定できれば名誉棄損で≪出来なくても容疑者不詳で告訴出来ます≫告訴出来ます
ただその誹謗中傷が度を越してしまったら名誉棄損では無く傷害罪が成立します≪例えば内容を見た為に、精神的に不安定ななった場合≫
ただ自殺の場合見た為に、精神的不安定になって自殺したことが立証されなければ、名誉棄損が限度と思いますが
又刑法ですから罪の折半は有りません
ただ内容を助長したりした場合のはほう助の適用も考えられます
警察もこの辺を考えているようです
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます^^
 まず、インターネットの世界(リネージュ2などのオンラインゲーム含む)は、すべて、架空世界です。(バーチャルワールド)
 例えば、オークション詐欺を事例にあげますと、たとえ、相手をだましても、実害(相手がお金を振り込むまでは、リアルワールドになりません。)ないと、悪いことしたという実感がありません。
 また、名古屋の闇サイトの殺人事件について、募集を掲示板でかけた段階は、どう考えても、バーチャルです。人が集まって初めて、リアルということです。
 バーチャルか、リアルかの線引きは、実際にお金の振込みがあった・人と人が集まったというのが、成立しないと、単なるバーチャルワールドで終わりです。
 ブログの悪口について・・・書かれる方にも、それなりに何かあくどいことをしています。その点も考慮に入れるべき。単なる荒らし目的なら「あああ」とかしか書きません。(たまに、アダルトサイトの誘導する荒らしもいるが・・・)

お礼日時:2009/04/19 10:49

No4です


宗教ではありませんでしたか、
安心しました又とんでもない宗教が出てきたかと心配しました
考え方自体は、当たり前の事です
それを犯した人に対して、罰として刑罰が決まっています、又その為に裁判所が有ります
例えば人を殺してはいけません≪当たり前の事です≫でもそれを犯す人がいるから殺人罪が有るのです
ですからあなたの考え方の整理の方法として(2)-2などは良いと思いますが人間法などは名乗らない事です
宗教も名乗らない方が良いですよ、あなたが人間法と言っているものは人間として当たり前な事で宗教どうのこうの言うと、問題が発生Sる事も有りますそれと人に自分の考えを押し付けない事です、私も一部の宗教は否定しざるをえない事も有りますが、それを貴方に押し付ける気も有りません、
宗教の根源は、あくまでも、心のよりどころでなければなりません、それを逸脱したり押し付けているから、宗教戦争や、テロなども起きます、
今回のことに当てはめると、勝手に人間法など作って、押し付けてはいけません、
勿論私も、人間としていけない事をした人間は軽蔑します
でも裁くことは私ではできません
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます^^確かに、みんなに、人間法を押し付けるのは、間違ってるかもしれない。その点については反省します。
 ただ、質問の方に戻りますが、「脅迫」の本来の意味は、手紙・電話・対面で相手を脅すことを意味するものです。
 また、インターネット経由での脅迫ですが、これについては、どう考えても、バーチャルレベルだから、罪にすべきではないと思います。(電子メール・掲示板・チャット)
 仮に、罪にするなら、インターネットという電子媒体を作った人と、半々の責任にすべきです。
 理由は、インターネットを作ることによって、脅迫行為を容易にできるようにしたから。
 例えば、私は性格的には気が弱いほうです。電話や対面では、相手をよう脅迫できません。(相手がすごんでくることがありうるから。)
 しかし、ネットでは、簡単に相手を脅迫できます。だって、相手が見てないこともあるし、見ててもメールで言い返されても怖くないから。(所詮は文字遊びだから。)
 よって、インターネット経由の脅迫は無罪・あるいは、インターネットを作った人と折半(懲役3年なら、1.5年ずつの折半)でないとおかしと思っています。

お礼日時:2009/04/18 23:41

No2です


貴方の言う人間法は素晴らしいのですが現在、日本では、政教分離の為に有りません、よって貴方の考えをどうのこうのは法律では出来ません≪残念です≫でもその為に自由に宗教を選び、出入りできるのですから当然です
ただあなたの人間法どうのこうの言いますが、仏教にも現在有りませんまして人間法第2-2などどこの仏教の経典でしょうか?
少なくとも私の宗派には聞いた事も有りません
私も否定するのですから、参考の為にどの仏教で宗派なのかを教えてください
日本以外でしたらあしからずで不勉強だと思いますので、謝りますがその宗教は日本でしたら憲法違反です
政教分離を犯しています
なぜ政教分離違反と言うかと言うと、日本の国内で、人の犯罪を裁けるのは裁判所と決まっているからです、それを犯して大問題になったのがオウム真理教です
ですから人間法の考えはある程度分かりますが、宗教がそこまでやるのはやり過ぎです、
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます^^
 確かに、日本では、いろんな宗教があります。仏教・キリスト教など。しかし、よく考えてください。どの宗教にも、人のものを盗んではいけないというのは、あります。
 また、死後、閻魔大王の審判で、盗みについては、すごく-評価されるとあります。ここまでは、いいでしょう。馬鹿な私でも、分かります。
 しかし、人間法第2-2(この人間法というのは、私が勝手にドリームナイト同盟の盟主としてつくったわけですが・・・それは置いといて)の、無形物却下について説明したいと思います。
 無形物って、著作権とか、商標権とかいわば、目に見えないもののことですが、悪で言う「盗むな」は、有形物のみを指すのです。(確実に目に見えるもの)
 理由は・・・
 1、例えば、私がAの財布から100円盗んだとします(有形物窃盗)これは、実際にAのお金が減ります。だから駄目なのです。
では、私がAが出版したした本(定価2千円とします)を私が、コピーして、インターネットに流して、私のブログに流出させたとします。この場合、法律はどうあれ(法律は、馬鹿の作ったもの:理由、各国によって違う部分があるから)、Aの本がなくなったわけではないのです。よって、この2-2の無形物却下が成り立つのです。
 また、仏教とかは、確か平安時代に作られたものであり、そこでの窃盗の禁止は、有形物のみを表しています。死後の閻魔大王の審判でも、やはり有形物です。
 ちなみに、人間法2-2がないとどうなるか?例えば、職場で、先輩の技術を盗んでもそいつは、窃盗罪になります。(技術=目に見えないもの)だから。<後輩が先輩より、上になったら、いかなる場合でも、無形物窃盗がなりたつ→技術を盗んでいるから。>

お礼日時:2009/04/18 22:42

No.1ですが・・・非常に誤解なさってます。


威力業務妨害はAさんに対するものだけではありません、警察や掲示板運営者・プロバイダに対するものも含まれます。
ここ何年かいろいろ掲示板で問題になってますんで、警察のハイテク部門が大手を常時巡回してますし、また、たまたま見かけた第三者が通報していたりします。
そしてその内容が殺人ともなれば、有無を言わさず警察は捜査に乗り出しますし、掲示板管理者やプロバイダはそれに強制的に協力させられます。
つまりこういうところに自動的に負担をかけることが罪に問われるのです。
Aさんが覚悟とかにお礼参りとかそういう発想自体がもうズレているのです。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 私は、インターネット経由の犯罪で一番悪いのは、インターネットを作った人だと思うのです。だから、悪用した人は、半分くらいしか悪くありません。
 では、私が、100円10分とかで出来る、コイン式のPCから、「Aさんを明日殺害します」と予告した場合、私を見つけることはできますか?このPCから書けば、IPで見つかるかもしれません。
 しかし、コイン式のPCは、IPは全て一緒だから、そう簡単には割れませんよ^^しかも、キーボードの指紋とかふき取れば、仮にPCが特定できても、使ってた人を特定するのは、至極困難。
 あと、なんで、インターネットを作った人にもう半分は責任があるかというと、インターネットを悪用されるということを前提におかずにつくってしまったからです。
 例えば、名古屋の闇サイト殺人でも、インターネットさえなければ、成立しなかった犯罪です。ということは、インターネット作った人を逮捕して、(殺人教唆)懲役10年くらいにし、殺人した3人は、(自首した人は、保護観察つきの、懲役3年執行猶予5年・残り2人は懲役10年が妥当だと思うのです。<20年/自首者以外の犯行人数2人>)

お礼日時:2009/04/18 20:18

この質問は日本の法律でしょうか?


そうだとしたら、すべての事案で脅迫罪は成立します、ただそれを警察、検察、裁判所が受理するかの問題と思います
ただ日本の憲法を覗いても人間法などと言う名前の法律は有りません
バーチャルの世界なら別ですが、それならそのように書いてください
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
人間法とは、人間全部が従うべき法律で、日本の法律の法律よりも、優先されます。(今の仏教にあてはまります。)
 ちなみに、人間法の禁止行為は・・・殺し・盗み・姦淫(主にレイプが重悪)・だまし・飲酒です。
 脅迫は、上記どれにも当てはまりません。まして、掲示板でのカキコは、バーチャルでの出来事なので、全く問題なしです。

お礼日時:2009/04/18 19:02

> 掲示板に「明日Aを殺してやる」と書いた場合は、どうだろうか?


脅迫罪には問われませんが、威力業務妨害等で罰せられますよ。
年10人くらいはそれで捕まってます。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
では、少し見方を変えてみます。例えば、Aという人に、私が10万円詐欺されました。
 んで、Aのありかを、突き止めました。そして、私が、とある掲示板で、「明日Aの殺害を決行する」と書いたとします。
 では、Aからみたら、これは、脅迫あるいは、威力業務妨害で被害届けを出すべきかどうか?
 常識で考えたら分かりますよね?何らかの損害を受けた人は、当然に、Aのことをムカムカしています。ムカムカを発散するために、掲示板に、脅迫行為を書くことが多いです。
 書いたことによって、とりあえずすっきりします。それなのに、警察に捕まったら、私だったら、裁判が終わって、出所したら、すぐにAを殺しにいきます。(お礼まいり:当然私は死刑なるの覚悟でします。)
 こんなんで、Aは浮かばれますか?
 Aも、私に対して、それなりのことをやったんだから、(恨みを買うようなことをやったというわけね)、掲示板で脅迫されるくらいは、覚悟すべきなのです。
 また、私だったら、他の人に、経済的損害を与えた場合、掲示板による脅迫だけなら、とりあえず、我慢します。(何百回とかなれば、別ですが・・・<でもそこまで行けば、明にイタズラとわかる>)

お礼日時:2009/04/18 19:09

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