副収入での税金に関して
ネットで副収入を得た場合の税金に関して教えていただきたく、質問させてください。
調べてわかったことは
給与以外の収入で
年間20万円以上の副収入を得た場合:税金発生
年間50万円以上の得たギフトカード:税金発生
わからないこと
得た副収入で、お金とギフトカードは別として考えてよいのか?
例えば、お金が10万円、ギフトカードは10万円だった場合、ギフトカード側にはひっかからないが、年間20万円という方にも引っかからない?
また、ネットなどのポイントを保持している場合、それは収入として入れなくてよいのか?
年間でネットポイント(アンケートサイトやPEX等)が10万円分のポイントを稼いで、それ以外にお金として10万円分収入があった場合、該当してしまうのか?
すいませんが、お願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
>年間20万円以上の副収入を得た場合:税金発生…
本業が年末調整を受けており、医療費控除や株の損失繰越など他の要件で申告が必要になることも一切ないという条件下ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
しかも、「収入」でなく『所得』で判断します。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>年間50万円以上の得たギフトカード:税金発生…
ちょっと意味が分かりませんが、労働や物品の譲渡の対価としてギフトカードを受け取ったのなら、50万円というくくりではありませんよ。
現金と同じ扱いです。
他人からただもらいしたのなら、そもそも「所得税」の対象ではなく「贈与税」で、年間 110万までは基礎控除のうちです。
条件によっては、110万を超えても無税のこともあります。
懸賞にでも当たってギフト券をもらったのなら「一時所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
>例えば、お金が10万円、ギフトカードは10万円だった場合、…
だから、そのギフト券がどんな事由で入ってきたかによります。
「一時所得」に該当するものなら、50万円の「収入」までは『所得』は0です。
「収入」70万で『所得』20万になります。
仕事の対価なら、前述のとおり合計 20万円の「収入」です。
>また、ネットなどのポイントを保持している場合…
ポイントを持っているだけなら、税金に関係しません。
それを現金代わりに使ったときに、現金収入があったと考えます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
ご解答いただきありがとうございました。
私の認識も間違っていたようで勉強になりました。
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