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こんばんは。表題の件について質問させていただきます。

社会福祉主事任用資格の取得要件は、ウィキペギアによると、

1.大学、旧制大学、旧制高等学校、旧制専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を終了した者
2.厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
3.厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
4.1~3に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者

とされています。
この中で4.に該当する人はどんな人たちが対象なのでしょうか?

また、他にも調べていると、社会福祉士を取得している人は無条件に社会福祉主事を取得しているとみなされるようです。
精神保健福祉士取得者は、社会福祉主事を取得しているとはみなされないのでしょうか?


ご教示方お願いいたします。

A 回答 (3件)

全く以て想像です。


たとえば村職員で学歴は「第十九条第一項の学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校を卒業している」のだけれども「その大学で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めていないどころか学部も学科も全く異分野卒」で、3/31まで村役場水道局に配属されていたが、4/1より村立特養ホームのケースワーカーとして異動命令がきた。役場職員、公務員としては勤務成績もよく、長年の功績を果たしてきた職員であるので、特養ホームにおいても職員、入所者の諸問題を解決する能力を有していると判断されての任命である。
そのような人材を活かしての特養ホーム運営であるが、社会福祉主事任用が望ましいので、各関係省庁に問い合わせして任命をいただいた。。。というのが昭和に行われていたのではないでしょうか。

精神保健福祉士は病院において診療請求ができる極めて医療職に近い国家資格です。名称は似ていますが、もともと成立背景には支援した団体も法律も異なりますので「医療・保健領域のプロ」と「保健・社会福祉のプロ」のかけひきとしての判断としても大きく間違ったものではないと思うの方々も多いでしょう。

その根拠を示せ?できません。想像です。そういった意味では回答ではなくてすみませんでした。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

非常に歴史的な解釈で、いろいろと考えさせられました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/20 22:40

>社会福祉士を取得している人は無条件に社会福祉主事を取得しているとみなされるようです。


>精神保健福祉士取得者は、社会福祉主事を取得しているとはみなされないのでしょうか?

もちろん取得していると、みなされます。

厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(=社会福祉主事任用資格の科目)の中には、

・社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格、3資格共通の科目
(例)社会福祉原論、医学一般、公的扶助論、地域福祉論、社会保障論など

・社会福祉士、社会福祉主事任用資格、2資格共通の科目
(例)社会福祉援助技術総論、介護概論、児童福祉論、高齢者福祉論、障害者福祉論など

・精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格、2資格共通の科目
(例)精神保健福祉援助技術総論など

という風に、1つの科目を、2つ以上の資格で共通して使える科目もあります。

そのため、社会福祉士や精神保健福祉士を取得した人は、
社会福祉主事任用資格の科目も勉強したことになるため、
社会福祉主事任用資格も取得済である、とみなされるのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

科目別の解説、非常にわかりやすかったです。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/21 11:34

「~と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者」というのは、社会福祉法施行規則第一条の二に規定されています。


それによれば、該当するのは「精神保健福祉士」と「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めた後、大学院への入学を認められた者」ということになります。
社会福祉士の方は、社会福祉法第十九条により社会福祉主事任用資格ありと規定されていますが、精神保健福祉士の登録者も同様に社会福祉主事任用資格を有していることになります。

下記URLから、「社会福祉法施行規則」を検索してみてください。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

つまり、精神保健福祉士の取得者 = 社会福祉主事任用資格の取得者
ということですね。

URLも貼っていただき、ありがとうございました。
参照してみます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/20 22:57

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