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準確定申告、共有地の質問です。よろしくおねがいします。

祖父(亡)名義の父(亡)の兄弟5人の共有地があり、毎年、市に貸していますので市から借地料をもらっています。昨年長期契約料として代表相続人の 父(亡) 口座に○00万振り込まれ、兄弟で5等分しました。
今回の準確定申告で、相続人代表の父名義で全額分の申告いたしましたが、出来れば兄弟それぞれで分配した申告(所得税の更正)をしたいのですが出来ますでしょうか?

問題は土地名義が祖父であり、その土地においては兄弟5人の登記はしていません。
通帳には兄弟それぞれに振り込まれた記載があります。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

今回、亡くなられたのは、お父さんですよね?


あなたはそのお子さんで、相続人5人のうちの1人ということでしょうか?
いまいち、前提がわかりません。

上の通りであれば、今回の準確定申告とは、お父さんの申告に他なりませんから、それを相続人のものとして申告することはできません。

準確定をしたのであれば、付表も一緒に出しているはずです。そこで、お父さんの準確定申告の結果税額を、各相続人が分配を受けた金額の中から、(一般的には)均等に税額を負担、もしくは税金の還付を受けているのではないでしょうか。

今回の相続後は、各相続人のものとして申告します。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
今回は私の父の準確定申告です。
共有地は亡くなった父の兄弟(5人)で保有している土地です。
ただ、この共有地は未だ私の祖父名義になってまして、法的には父の兄弟の資産ではありません。
固定資産税は祖父の代表相続人の父が窓口となり、やりくりしていました。

話がややこしくてすみません・・。

補足日時:2009/04/21 23:24
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