プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は失業中(元会社員)、妻は自営業です。

私は現在、給付制限期間中なので自営業の妻の手伝いを
しています。

私は給料(お金)は全くもらっていないのですが、
自営業の妻の収入は、その分アップしています。

その場合、どの様に失業保険の認定書に記入すれば良いのでしょうか?
僕自身の収入は無しということで良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

これには誤解が多いようです。


下記をご覧下さい、北海道労働局のサイトです。

http://www.hokkaido-labor.go.jp/3topics/topics33 …

「4 失業認定申告書の記入についての注意事項」の項の中に「◆1欄」があります。
その中に

「就職又は就労した日、内職又は手伝いをした日とは、事業主に雇用された場合(パート、アルバイト、日雇、試用期間、研修期間、講習期間等も含む。)、自営業を開始した(準備期間も含む)場合、家業に従事した場合、会社の役員に就任した場合などのことをいいます。この場合には、カレンダーに○印を付けてください。また、内職又は手伝いをした日にはカレンダーに×印を付けてください。」

ありさらに

「いずれの場合にも、収入の有無にかかわらず必ず申告してください。また、就労か内職か判断がつかない場合には、窓口の職員にお尋ねのうえ記載するようにしてください。」

とあります。
つまり

>自営業の妻の手伝いを
しています。

というのは『家業に従事した場合』にあたり、『収入の有無にかかわらず必ず申告してください』ということです。
つまり内職または手伝いをすれば収入があるなしにかかわらず記載しなければなりませんということです。

>の場合、どの様に失業保険の認定書に記入すれば良いのでしょうか?
僕自身の収入は無しということで良いのでしょうか?

その場合は『窓口の職員にお尋ねのうえ記載するようにしてください』ということです。

この回答への補足

お礼が抜けてました。
すみません。

詳しい解説、ありがとうございました。

補足日時:2009/04/21 20:25
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この回答へのお礼

なるほど、なかなかややこしいですね。
えんぴつで記入して、窓口で聞きながら
ボールペンで記載する様にします。

お礼日時:2009/04/21 20:21

#1です。


>給付制限が終了して、失業保険を受給することになった場合も問題は特に無いのでしょうか?
私が回答したのは「給付待機期間」の話と言うよりもむしろ「給付開始後」のことです。毎月の「認定日」に提出する認定書につき、先のような解釈でよい、ということです。
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この回答へのお礼

大変、参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2009/04/21 11:04

認定書には期間中に「内職または手伝い」をして収入があった場合に記載しなければなりません。

この場合の収入とはあくまでも本人の収入ですから、配偶者の方の手伝いをしても直接本人が収入していなければ、収入は無し、と言うことでいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
給付制限が終了して、失業保険を受給することになった場合も
問題は特に無いのでしょうか?

お礼日時:2009/04/21 09:18

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