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憲法があって王様が治めるということでいいのですか?

A 回答 (6件)

NO1の方が書いていますが、まさに「国王は君臨すれども統治せず」という考え方です。


立憲君主制が成立したのは、1688年から1689年に行われた「名誉革命」時の英国です。
なぜ、英国で成立したかを以下に簡単に説明します。

英国を形成している島である「グレートブリテン諸島」が歴史に登場するのは、紀元前1世紀前後です。
それ以前にもブリテン人が住む島として知られていました。
しかし、古代ローマはユリウス・カエサルがガリア征服行の一環として島に上陸しようとしたときから始まると考えられています。
というのも、その後のブリテン諸島はローマ人・アングロ人・サクソン人・ノルマン人と相次ぐ侵略に晒されます。
で、1066年の征服王ウィリアムによる侵略により、今の「イングランド王室」が作られました。

ウィリアム1世から続く王室の支配権は、二つの論理の元で成り立っていました。
一つめは、「王権」というのは「神に選ばれた血筋」の者に与えられ、「神のみに制約される」のであって、世俗の事を決めた「法律」には縛られないという論理です。(王権神授説)

もう一つの論理は、「王権とは、諸侯との力関係の上で成り立っている」とする「レーエン制に基づく君主」です。
ヨーロッパでも特に英国ではこの二つの論理で揺れ動いてきた歴史があります。
この二つには長所と短所がありました。

「絶対君主制」
長所:王権は神のみに制約されるので、諸侯や民衆の言い分を聞く必要は無い
短所:(神のみから発するとすると)地上における「神の代理人」とされるローマ教皇の意志を無視出来ない。

「レーエン制」
長所:王権は諸侯から付託されるので、ローマ教皇の意志に必ずしも制約されることはない
短所:諸侯との力関係の上で成り立つので、財力・武力などで劣ると諸侯の好き勝手にされてしまう。

簡単にいうとこんな感じになります。
つまり、「絶対君主」と「封建君主」は、権力の依って経つ基盤が全く逆なんですね。
「絶対君主」が上(神)から下に権力が下ってくるのに対して、「封建君主」は下(諸侯・民衆)から権力が上がってくるんですね。

この二つの論理の間で、こっちいったりあっちいったりしながらバランスを取ってきた歴史が中世~近世に至る歴史と言えます。
フランスやドイツもそうした論理の綱引きはありましたが、より強く表れたのがイングランドでした。
イングランド王室は、王権が弱い時期に、諸侯から『マグナ・カルタ(大憲章)』や『権利請願』を認めさせられてしまいます。
そしてついに、名誉革命によって『権利の章典』によって立憲君主制が確立します。
これによって、「王権も法に縛られる」事となり、「王権神授説」が完全に否定されてしまいました。

・・・と、まぁ「立憲君主」というのは「王様も、みんなで決めた法律には逆らえないよ」ということです。

因みに、以下は蛇足なのですが英国には日本国憲法のような「憲法」は存在しません。
英国は、『マグナ・カルタ(大憲章)』や『権利請願』、『権利の章典』、裁判の判例なんかが、憲法の変わりとなってます。
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英語表記で「constitutionalmonarchy」。


君主が統治権をもち、その運用を憲法に基づき行う政治体制を指します。
解釈によっては日本も当てはまるとされています。
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>憲法があって王様が治めるということでいいのですか?



その通りです。
王の存在が、法律を根拠にしている場合「立憲君主制」です。
「君臨すれども統治せず」ですね。

日本の場合、明治維新以降に形式上(あいまいな)の立憲君主制になりました。
この事は、終戦後にも連合国側から重大な疑問を持たれていました。
「この戦争責任は、誰にあるのか?」「陸海軍の統帥権を持つ天皇だ」
という主張もあったようですよ。
最終的には、(天皇に捜査の手が伸びる事を望まなかった?)東条英機が「全ての責任は、私にある」と(東京裁判で)主張しました。
判決では「東条英機を人道に反する行為を行なった責任」を認め、死刑判決を出しました。
が、戦争責任では(未だに)誰も裁かれていません。

現在では、憲法で「国民の総意」を根拠に天皇が存在しています。
旧憲法での反省を含め、天皇は象徴であり何ら権限を持っていません。
(全て、内閣の承認が必要です)
ですから、法的には完全な立憲君主制という説もあります。
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立憲でない君主制の場合には国王は全ての法律を決め、全ての命令を出す権限があります。



しかし立憲君主制の場合には、国王は憲法に従わなければなりません。勝手に法律を作ったりできません。

たとえば日本国憲法では内閣総理大臣を任命するのは天皇です。しかし、国会の指名によって任命しなければなりません。国会の指名がないのに勝手に任命してはいけませんし、国会が指名したら天皇はいやだと思っていても任命しなければなりません。

法律を公布するのも、国会の召集や解散をするのも、天皇が行うと憲法で定められています。しかし、内閣の承認がなければできません。天皇が勝手に国会を召集したり法律を公布したりできません。

これが立憲君主制です。
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憲法があって、王様がいれば一応立憲君主制なんじゃないですか。

つまりおっしゃる通りだと思います。

立憲君主制という言葉も厳密な定義があるわけじゃなし。

ただ、一応、憲法が王様の権力を、一定程度制限しているという制度は必要という気がします。
その要素が無ければ、「憲法」という名の法典が存在するだけで、専制君主政と変わらないことになる。
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国王は君臨すれど統治せず・・でしょ。

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