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 すみません。どなたか教えてください。
 先日、当方と取引相手先との間である契約について基本合意がなされ、契約書の調印を行うのみとなったときに、先方の代表取締役が急逝されました。
 新代表取締役は臨時株主総会で決定されるとのことですが、しばらく時間がかかる見込みです。
 さて、当方としては契約書を早く取り交わしたいのですが、契約書に記名される契約相手方の名前は
  1.亡くなった先代の代表取締役名でもらう
  2.現在、代表者の代行者となっている副社長名でもらう
  3.新代表取締役が決定するまで契約書を取り交わすべきではない
 の3パターンが考えられるのですが、法的な解釈も含めどれが妥当でしょうか。
(私的には1かなとも思うのですが…)
  また、この3パターン以外に妥当な方法はありますか。
 
この辺の事情に詳しい方、ご教示のほどよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

質問が投稿されたのは会社法施行前の2003年ですが、2017年2月現在の会社法における取締役会設置会社であるものとして回答しますので、参考になさってください。



契約書を早く取り交わすことを最優先するのであれば、私個人としては2の方法をお勧めします。
ただし条件付きです。
その条件とは、「相手先の会社に緊急で取締役会を開いて副社長を代表取締役に選定してもらい、その議事録の控え(又はそれを登記した登記事項証明書)をもらうこと」です。

なぜこのような条件がつくのかについて説明します。
質問中、副社長が代行者であるとあり、確かに一般的な株式会社の定款には、

「社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる」
「社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる」

というような文言が定められていることが多いのですが、これらは株主総会や取締役会の招集や議長としての議事進行というような内部的な事務についての代行権であり、代表取締役と同等の対外的な代表権まで副社長に与えているとは解釈しづらいと考えるからです。
したがって正式に副社長を新しい代表取締役であるとする手続をきちんと踏み、新代表取締役として契約書に押印していただくのが、後々のトラブル防止の観点からも、面倒なようでいて最も効率の良い方法と思います。
なお相手の会社が元々取締役3名で、そのうち1名が死亡の場合、残りの2名であれば取締役会の定足数を満たし、新しい代表取締役が選定することが可能ですし、その登記も可能です(昭和40年7月13日民甲1547号回答)。

なお1の方法はお勧めしません。
基本合意がなされ、契約書の調印を行うのみの段階としても、既に亡くなった代表取締役の名前を使って作成した契約書は、後々有効性が争われる火種となりかねないからです。
また新しい代表取締役が選ばれるまで待てるのであれば、3の方法が無難です。

もしそれでも相手の会社がなかなか新しい代表取締役を選定しない場合には、利害関係人として地方裁判所に「一時代表取締役職務代行者選任申立」を行うという方法が考えられますが、この制度が現実に使われている例はあまり見たことがありません。
今回のケースに限って言えば、そこまで内部の体制を立て直すのに手間取るような会社とあえて取引するのか、という問題も生じてくると思います。
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 No3 の方からも疑問が出ていますが,2については,ちょっと確認の必要があると思います。



 まず,代表取締役が死亡しても,残った取締役が3人以上いれば,取締役会で,その中から新しい代表取締役を選任する決議をすることができますので,臨時株主総会まで待ってくれという話が出ることはないと思います。

 「代表者の代行者となっている副社長」というのも,よく理解できないところです。No3 の方が触れられている,取締役会で選任する代行者というような制度は,法律(商法)にはありません。ですから,副社長の代行権というのは,法律的にはどのようなものなのかを確認する必要があります。法律上の代表権がないのに,代行者と称しているだけでは,重要な契約をすることは危ないように思います。

 法律に則った方法としては,残った取締役が3人以上である場合には,取締役会で代表取締役を選任してもらい,その登記をしてもらってから,その代表者の名前で契約をすべきです。本来の後継者である,息子さんとか奥さんを臨時株主総会で取締役にするまで待ってくれ,という話かもしれませんが,それまでの間だけでも,副社長を代表取締役に選任して,登記簿に載せてくれ,というのが正しいと思います。

 残った取締役が3人未満の場合には,代表取締役の選任はできません。その場合には,株主総会で新たな取締役を追加する必要がありますが,間に合わない場合には,裁判所に申立てをして,仮取締役を選任してもらい(商法258条2項),その仮取締役を入れた取締役会で代表取締役を選任してもらうという手順になります。

 ともかく,少なくとも,相手の会社の登記簿が今どうなっているのかを確認する必要があると思います。
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2でしょう。


職務代行者を指名したという記載のある取締役会議事録と定款謄本をつけてもらいましょう。それでは心配なら、正式に代表権のある方が決まれば、その時点で、覚書等で、新代表取締役に追認してもらいましょう。
代表権は、そもそも取締役会の議決事項で、株主総会でないと思いますが。
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「取引先」というのは「株式会社」なのでしょうか。


それとも「有限会社」でしょうか。
「合資会社・合名会社」ということはないですね。

まず、1については「誰」が押印するのでしょうか。
「死亡した人間」が法律行為(契約)を行うことはできませんので、原則的には「無効」となります。

3.については問題ありません。
但し、株式会社なのであれば「取締役会」で代表取締役を選任することになりますので、「株主総会」でという点が疑問です。
(相手が単に誤解しているだけかもしれません)

2.については問題ない場合もありますし、問題が残る場合もあります。
「副社長」が「登記簿」上で、「代表取締役」として登記されているのであれば基本的には契約を行うことができます。

その他の場合については法律上の「資格」もありますし、その会社においての「今後の体制」がどうなるかによっても影響を受けることが考えられますので、可能であればさけた方がいいでしょう。


結論としては、

無難で確実なのは3です。

どうしても「今」契約をしなければならないということなら、2の手段が可能かどうかについてお近くの専門家(弁護士さんなど)に登記簿謄本等の資料をもってご相談下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
そうですね、弁護士の見解も聞いてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/05 19:12

1は論外でしょう。

この世に存在しない人との契約は、無効となってしまいます。
2は、契約としては有効で、相手の社の代表者との契約である事は間違いないです。
ただし、「代表取締役」では無いのは明白です。法律上、代表取締役である要件がある場合には、契約自体が無意味となってしまいます。
3は、法律上の要件が満たされない場合には契約できせんので、やむを得ない処置だと思います。

要は、代表取締役である事が要件であるか、です。
単に社の代表であるのでよければ、代行者でもかまわないと思います。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
1.は論外ですか。
契約ですので、やはり相手先名は代表取締役であることが必要な要件です。しかし契約は早く済ませたいし…
困ったものです。

お礼日時:2003/03/05 19:01

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