当社は2月決算法人で、役員報酬の支払を末締め翌月25日払いと決めております。従業員給与についても同じ基準です。
ところが税理士さんから「源泉徴収簿の記載が、12月分は12月25日支給という形式となっているので、決算時において役員報酬の未払計上は出来ないのではないか?」という指摘を受けました。
役員は委任契約なので、12月25日に支給された報酬(実質は11月分)は12月分の報酬と考えるので、そうなると2月決算時点での2月報酬は2月25日に支給されているので、決算時点では3月25日に支給する報酬(当社基準では2月分報酬)は未払いとして計上できない・・という理論です。
確かに言われてみればその通りなような気もするのですが、実際の取扱はどうなのでしょうか?ちょうど決算申告時期にぶつかっているので、非常に困っています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法人の場合、会計も税務も発生主義会計によりますので、2月度報酬は2月に費用計上・損金算入することになります。
源泉徴収簿の記載は、報酬の発生月がいつになるのかを推認させる証憑のひとつでしかありません。また、源泉徴収簿は提出義務がなく記載方法が厳格に定められてもいないので、その記載は報酬の発生月の推認に対しては弱い証明力しか有しません。
従って、他の証憑で3月支給分が2月度報酬になることを証することができる限り、源泉徴収簿の記載に囚われる必要はありません。
なお、役員報酬の額は、定款または株主総会決議時(具体的按分額につき取締役会等への委任があれば当該取締役会決議時)に確定します。会計や税務で月次按分するのは、期間対応させるためです。支払日は確定額をいつ・いくら支払うのかを定めているに過ぎず、報酬の確定と直接には関係しません。役員報酬に関して計上できないのは、(例えば締め日から末日までの)未払費用です。
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