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監査結果が、事実に比して過大な表現、監査中に一度も意見の聴取(監査を受けている側からの説明)を行わなかったことにより生じた事実の誤認があるため、閲覧者に誤解を招くおそれがあるなどの場合、異議申し立てを行って訂正の必要性について審査してもらう法的(地方自治法、政令など)な根拠はありますか。こういうことは、各市町村の条例で個別に決めるのでしょうか。我が自治体の条例や規則などには、こうした規定はありませんでした。

A 回答 (1件)

地方自治法第242条からが、住民の監査請求等の規定です。

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