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私は賃貸事務所で法人(零細)を経営しております。
賃貸事務所の建物内に空き室(1年以上)が存在するのですが、大家さんと相談のうえ一日単位での利用(有料)を了承していただきました。
もちろん、電気・ガス・水道は空き室ですから契約がありません。ですので、必要なときに電気だけ契約したいと考えております。

本日2回目の利用で電力会社に連絡をしたところ、度々の利用開始と利用中止は約款上、契約が出来ないといわれてしまいました。今回までは認めていただけるようになりましたが、いくら約款に定めがあったとしても、問題はありませんかね?

電力会社の話では、契約中でも利用がない場合には基本料が半額となる割引もあるそうです。ただし、大家さんもいつ賃貸できるかわからない部屋の電気代の負担はしてもらえないですし、当方でも契約していない部屋の基本料を払うことは難しいですし、当方で契約したとしても当方の了承がないと大家さんであっても解約が出来ず、問題が残ります。

契約は双方の自由ですが、公益・公共性のある電力会社がそのような約款を作るのは法律に違反しないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>電力会社がそのような約款を作るのは法律に違反しないのでしょうか?



約款は電気事業法にもとづいて経済産業大臣の認可を受けているので、
法律に違反どころか、法令のチェックを受けているんだよ。
だから、反論するのは難しいと思う。
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この回答へのお礼

すでに法令のチェックを受けているのですね。
納得できないのは私に問題があるのですかね。
国の機関に法律の反論は無理でしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/20 18:17

>契約は双方の自由ですが、公益・公共性のある電力会社がそのような>約款を作るのは法律に違反しないのでしょうか?



 なんら問題ありません。鉄道やガスなどの公共性の高い業種だからこそ、個々人と勝手に契約できません。
 むしろ、そんなことされたら混乱します。ですから一定の定型的契約方式(附合契約とか言います)に縛られます。
 銀行などの取引約款みたいなもんですね。
 隣の人は安くて、こっちは高いとか文句言い出したら始まりません。
そのかわり供給の安定や鉄等輸送の安定確保などの責務を負うことになります。
 
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この回答へのお礼

勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/20 18:16

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