アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ライブドア(LD)の粉飾決算事件で、旧証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)の罪に問われ、

ライブドア(LD)の粉飾決算事件で、旧証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)の罪に問われ、1、2審で懲役2年6月の実刑判決を受けた元社長、堀江貴文被告(36)側が23日、「誤った会計処理方法との認識はなかった。2審判決には重大な事実誤認があり、量刑も重すぎる」とする上告趣意書を最高裁に提出したそうですが、ほんとに往生際が悪いと思いませんか?

A 回答 (11件中1~10件)

法の精神から見れば、堀江クンのやったことは、いけないことであることは明白です。


江戸時代の侍と同じように、すっぱり腹を切れば彼も男なんですがね。
屁理屈をこねたり、権利があるからといって、最高裁へ上告したりするのはみっともないですね。
卑怯者です。
【往生際が悪い】というのはそういうことです。
    • good
    • 0

思いません。


最高裁までの上告は国民の権利です。


また、今回の裁判のポイントはかなり難しい。
堀江氏の主張も一部は納得できます。

高度な会計知識と裁量に絡む問題で、検察が言うほどに堀江氏が確信して誤った会計処理方法を取っていたとは思えない点もあります。
経営にあれだけ労力を割いていて堀江氏が、それを専門とする弁護士や会計士でさえ判断に迷うようなことについて、確信を持てるだけの知識を持っていたとは考えられません。仮にそれだけの高度な知識を身につけているのであれば、それは恐ろしいことです。
普通は創業家が高度な会計知識を持っているなんてことはまずありません。

むしろ、生半可な知識のせいで黒と認定される会計方法をグレーで通せるとしてしまったという側面があるでしょう。結果としては誤った会計操作であっても、本人としては故意ではなく過失としたい気持ちがあるだろうと思います。
    • good
    • 0

要は、司法に経済犯罪が裁けるか、ということ。


それがどうも心もとないのが現実のようです。
経済犯罪の有無は財務諸表を見れば一目瞭然。
家宅捜索で根こそぎ押収した資料の中にはもちろん財務諸表。
「これさえ手に入れば、しめしめ。逃げも隠れもできないぞ」
と奮い立つ検察と思いきや、
この財務諸表を解析する能力がないんですって。検察には。
裁判官しかり、弁護士しかり。
これでよく裁判が進行するもんですねえ。
欧米には「法廷会計」という公認会計士の専門業務があり、
弁護士、裁判官、検察官に利用されているが日本にはそれがない。
「日本の裁判所が経済犯罪を裁くのは背伸びしすぎだあ」
というのが、公認会計士の著した
「司法に経済犯罪は裁けるか」を読んでの感想。
    • good
    • 0

彼としては納得しない思いでしょうね。



ほぼ同様な事をより悪質にしている企業が見逃されて、彼が逮捕起訴されているのですから。
彼の主張は正当です。それをどう判断するかは裁判所ですが、同じ立場に立たされたら
到底納得できる内容ではないでしょう。
    • good
    • 0

>ほんとに往生際が悪いと思いませんか?


思います。思います。
今の時代は、法の精神や法の趣旨に照らして、自分が正しかったか、間違っていたか、・・・を判断しようとはしません。
なんとか抜け道をさがして保身に走る卑怯者がはびこっています。
江戸時代の侍は、自分に少しでも非があれば切腹しました。
堀江貴文被告は人間のクズ。
    • good
    • 0

制度上できるものを、往生際が悪いと非難しても・・・


そうできないような、制度作りをしてください。
    • good
    • 0

彼の往生際の悪さについて、ちょっとウラ社会にも顔がきく弁護士の友人に聞いたところ、「そりゃ、彼としちゃ分かってても認められないだろ。

それを認めたら出所したときに彼に金を出す奴はいなくなるよ。自分は悪いことはしていなかったって貫き通せばまた彼にもチャンスはやってくる。でも、悪いことしましたごめんなさいなんていったら相手してくれる奴はいなくなるよ。彼は出所したら仕手筋関係の仕事するだろうね。ハクもつくし、検察の取調べにも口を割らなかったってのはウラ社会じゃ絶大な信用になるよ」ということでした。
    • good
    • 0

 日本では、三審制と言って2回まで裁判のやり直しを要求する権利が有ります。


 (一部の裁判では簡易裁判所の審議を含めて4回出来ますが)

 なぜ、国民に認められた権利の行使を非難なさるのですか?

 少なくとも刑が確定されるまでは、如何に怪しくとも無罪として扱われるのが決まりです。(推定無罪)

 なお、この手の事件では極端ですが1、2審で有罪判決が出たにも拘らず、最高裁で逆転無罪が出た、日本長期信用銀行(現・新生銀行)の粉飾決算事件が有ります。
   http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080718/tr …

 過去に逆転無罪が出た事がある以上、上告が一概に無駄な足掻きとは言えないと思います。
    • good
    • 0

往生際=死に際


ですから、彼はまだ自分は死んでいない!!と言う自己認識の下に行動しているからなんだと思います。
生きる手段を見出している内はアノ手コノ手を打つのは当然では無いでしょうか?

また、彼が本当に「誤った会計処理方法との認識はなかった」と思っている場合、上告しないと言う事は誤った会計処理方法との認識は「あった」と半分認める行為と言う事になりますから、敗訴が濃厚で酌量が考慮されない、としても「手打ち」では無く、最後まで己の主張を訴えて戦い「裁判所の判断がそう言う事だった」と言う事にしたいのかもしれません。
つまりは彼のプライドの問題かもしれない。と言う事ではないでしょうか?
    • good
    • 0

そうですね。



で、お聞きになりたいこと。ご質問は何でしょうか。

この回答への補足

「そうですね。」で回答になっています。
その下は余計でしたね(笑)

補足日時:2009/04/24 00:51
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!