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社会保険の加入状況が悪いらしく、私の会社にも会計監査院と社会保険事務所の方がみえて、パート・アルバイトの未加入者に対し、加入義務を訴えています。
そこで、勤労学生正確には大学生や専門学校生の加入義務について、以前は加入義務がないと聞いていましたが、今回は、義務があるとされてしまいました。
私の会社では、多くの学生アルバイトを雇用していますので、加入義務があるとすると今後の経営に大きな問題が発生します。
この辺りのことにお詳しい方、もしくは当社も同様の調査を受けたという方、教えて下さい。

A 回答 (2件)

社会保険は被保険者の強制加入を原則としています。


各保険とも被保険者になる人の範囲を規定しているのです。強制加入の対象になるのは「働いている事業所が各社会保険法の適用事業所であること、その事業所との間に使用関係のあること」が用件になります。
使用関係とは、法律上の雇用関係があることを必要とせず、「事業所の人事管理下にあり」、「労務を提供し、その対象として給料や賃金を受けている」ならばよいとされています。
強制加入を求められたのは、学生アルバイトの「使用関係」が常用的雇用関係と認められたからではないでしょうか?簡単にいえばアルバイトというだけでは強制加入の義務を免れないということです。
cf.
常用的雇用関係とは、「1日または1週の勤務時間が、一般社員のおおむね3/4以上であること」と「1(カ)月の勤務日数が一般社員の所定労働日数のおおむね3/4以上であること」いずれも条件を満たす場合をいう。
# 内容に関しては割愛しているところもあります。

では。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
私の会社は外食を事業としていますので、かつては非常に安価な労働コストでしたが、アルバイトもコスト高になってきました。
参考になりました。

お礼日時:2001/03/08 19:18

申し訳ありませんが、回答ではありません。

もう少し検査の内容を詳しく教えて戴きたいと思います。社会保険加入の強制適用を訴えたと言うことですが、徴収はされなかったのでしょうか?
また、社会保険事務所で、会計検査院同席のもとの調査と聞いています。
この件について、私自身、大変憤りを感じています。
あいまいな法的基準だけで、本人も望まない保険加入を強制し、しかも将来の確固たる約束などありません。年金財政が困窮していることは、良く解りますが、だからといって強権的に聴取するのは、悪徳サラ金にも劣ります。
悪意のもとで、パート、アルバイトの保険加入を怠っているような取り扱いは断じて許されません。よろしかったら、もう少し詳しく教えて下さい。
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