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自動車保険を調べていてすごく気になることがあったので質問します。

対歩行者等の特約というものがあるのですが、これには
「対人賠償保険では支払対象とはならない被害者の過失部分にあたる損害について保険金を支払いするものだ」とあります。
しかし、相手の過失部分については賠償責任はないと思うので、こちらは慰謝料を支払う必要はないのだと思いますが、どうなんですか?

もしそうなら何のためにこういう特約があるのでしょうか?
スムーズに示談をするためでしょうか?

A 回答 (2件)

対歩行者事故において、相手方に過失があると主張しても、歩行者はなかなか認めなく、示談が難航するケースが多々あります。


示談な難航すると、刑事罰にも影響が出るため、契約者を守るために、そのような特約ができたわけです。
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>相手の過失部分については賠償責任はない


確かにそうなんだけど、スムーズに示談を成立させないと、刑事責任などの解決が難しくなってくる。下手をすると禁固刑となってしまう。
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