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スマップの草なぎ剛が、飲酒が原因で、公然わいせつ罪で逮捕されました。おそらく、ほとぼりが冷めてきたら、また何もなかった顔をして、復帰し、テレビに出てくるものと思われます。

そこで、思ったのですが、もし、教員が公然わいせつ罪でつかまれば、保護者が猛反発するので、もうその学校にはいられないでしょう。公務員やNHKならば、身内に甘いので、もみ消しそうです。

草なぎのような、公然わいせつ罪で逮捕された場合、一般企業では、何かの処罰の対象になりますか?

A 回答 (10件)

公務員が公然わいせつで逮捕されたことが分かった場合、減給か停職処分になります。


教育公務員(先生)の場合は、生徒以外の者に対する公然わいせつなら全国的に停職6ヶ月、生徒に対する公然わいせつの場合は免職になるのが相場ですが、草薙さんのように善悪の判断ができないくらい泥酔していての行為であれば、一段軽い処分になると思います。

草薙さんの場合は、「わいせつの意思を持っていない」と判断でき、教員以外の公務員なら、減給以下が相場です。
会社員の場合は、社名が報道されなければお構いなしであることが普通です。
被害者がいたわけではなく、警察も一晩の留置があっても、起訴まではしないのが一般的なのではないでしょうか。つまり、このケースでは、会社にバレませんから、会社からおかまいなしでしょう。
自己申告しても減給までは行かないと思います。

草薙さんの場合は、社会的制裁が大きかったにも関わらず、事務所からも実質的な停職処分を受けているので、むしろ教育公務員に準じた厳しい処分であったのではないでしょうか。

それよりも、たかが、酒に酔って不覚をやらかしたくらいなのに、「重大事故」のような扱いで、SMAP全員に真摯な対応をさせた事務所の戦略には舌を巻きました。
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まあ、言ってることの一部はわかります。


でも、処分は会社内規や、容疑内容によるのではないでしようか?
逮捕、一律解雇では、あまりに硬直的で、頭がいいとは言えない。裁判だって、情状酌量ってのがあるわけだし。
むしろ、公務員なんかのほうが、マスコミが面白がってさわいで、そのせいで極刑なんてのがありえる。あなたの思考は、うがりすぎです。
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>「公務員やNHKならば、身内に甘いので、もみ消しそうです。



完全な勘違いを思い込んで決め付けてますね。

警察に逮捕されたものに対して「もみ消す」などできませんよ。
報道管制を引くことぐらいするでしょうけど、内部で「なかったことにする」なんて絶対にしてません。

ご質問者様の言いたい事はわかりますが、揉み消しをされてると思うほどに「報道管制」がされてるのは事実です。
しかし身内に甘いという観念は間違いです。失礼ながら、あなたが知らないだけです。
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結局、今回の逮捕って飲んで酔っ払ってはだかになっちゃっただけって考えてる人とそうじゃない人の差が大きいのかなと思いますね。


警官に対して暴力ふるったって部分があんまり報道されてないみたいなのでイメージが分かれちゃうんじゃないでしょうか。
僕なんかは警官に殴りかかったなんて情報を聞いたのでそれじゃ逮捕でもしょうがないんじゃないかなとおもってました。
裸になっただけなら逮捕じゃなくてもいいのにって思いますけどね。

会社の場合、逮捕って事実があるだけでも懲戒の対象になります。
起訴された時点で無罪になったとしても解雇ってのが多いんじゃないでしょうかねぇ。

芸能人の中には被害者がいるような事件を起こしておいてTVに復帰してるような人もいますが・・・あんなのは被害者嫌でしょうね。
今回の事件はそんなのでもなさそうだし、復帰してもいいんじゃないかなと個人的には思ってます。
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元人事労務です。



社員数が多かったりすると、「この場合はしょうがないな」と判断することが難しくなってきて、統制が取れなくなってしまいますので、一定の規定は設けていました。
公然わいせつで現行犯の場合でしたら、間違いなく懲戒免職処分にしていると思います。今回の処分事態は当然だとは思いますが、一般人であれば地元紙新聞社会面にすら載らない事柄だとは思いますが、有名人とはいえ、厳正かつ適切な対応を取られたものだと思います。ただ裸になっていただけでしたら、多分逮捕はされないでしょうから逮捕されるだけの要件があったという事でしょうね。

勤めていた会社の場合

【刑事事件】
現行犯逮捕→起訴を待たず懲戒免職処分
通常逮捕→逮捕拘留時点では不問
    →不起訴、起訴猶予では不問
    →起訴の場合は諭旨免職処分

【交通違反】
罰金刑は反則金と違い前科扱いとなる重度な処分であって、禁固刑または懲役刑と同一線上に罰金刑があることを念頭にしていました。

反則金処分→不問(交通違反6点未満累積での行政処分も含む)
罰金処分→当該処分対象が運転免許の6点以上12点未満の場合は厳重注意もしくは諭旨免職
     当該処分対象が運転免許の12点以上の場合懲戒免職

損害賠償等における民事事件については厳重注意処分
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逮捕するほうがおかしい。


泥酔状態なのだから、
「逮捕」より「保護」なんです。
先生の泥酔だっておなじこと。
これが若い女の子をキャッといわせたくて
すっぽんぽんになったら、
逮捕されても文句はいえない。
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そもそもにおいて、一般人であれば一晩トラ箱にぶち込まれて、翌朝説教されて放免だと思いますけどね。



彼のやったことがいい事だとは思いませんが、現在の社会一般常識から言えば過剰反応だと思います。有名税ですかね。
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>草なぎのような、公然わいせつ罪で逮捕された場合、一般企業では、何かの処罰の対象になりますか?


なりませんね、私の勤めていた会社でも数名いましたよ。

飲んで公然わいせつ罪
更に警官にたてついて公務執行妨害で在宅起訴されましたが解雇になりませんでしたね。
彼の場合、社会的影響のある人物だからここまでおおごとになったのではありませんか?
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こんばんは。


一般企業であれば、通常社内規定による懲戒の対象となるのではないでしょうか。
やはり、企業も企業イメージがありますので。
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諭旨免職処分か懲戒解雇かもしれません

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