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株式会社の従業員が詐欺行為をし、会社のお金を数百万円着服しました。友人はその会社の取締役=株主であり、懲戒を退職処分だけで済まそうとする代表取締役会長、代表取締役社長と意見が違います。着服した分の弁済をさせるべきだという考えです。私としては弁済させないのであれば株主代表訴訟で会長・社長の管理責任を問えるのではないかと思うのですが、友人も取締役であり、何らかの責任を問われるでしょうか?株主構成は、会長40%・社長30%・友人30%で、取締役もこの3名です。問題を起こした従業員の部門を統括していたのは社長で、友人は別部門の統括ですのでまったく寝耳に水の事だったようです。どなたか詳しい方、ご教示頂けますと幸甚です。

A 回答 (2件)

取締役は、判例上、相互監視義務を負ってます。


従業員の着服を放置した担当役員を監視しなかった任務懈怠責任を
その友人である取締役に問おうと思えばできます。

 株主代表訴訟は、1株でも持ってれば(公開会社なら6ヶ月間持っているという要件もありますが)できます。
 ですから、友人も起こせますが、しかし株主構成上、オーナー会社ですし、起こしたところで、正直あまり実益がないんじゃないかと・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。確かに友人の実益はなさそうですね。友人にはアドバイスいただいたことを話してみます。

お礼日時:2009/04/27 23:14

そのような管理体制を放置した責任を問われるかもしれません。



しかし、事情の詳細にもよりますから、また、会長・社長の訴訟対応にもよりますから、何とも言えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/27 23:16

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