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表題の通りです。
外国のメーカーから輸入する商品に関して、安全保障貿易管理関連貨物に関する該非判定書の提出を要求せねばなりません。
この場合、英語でこの判定書を何と呼ぶのかご存じの方がいらっしゃいましたら、どうぞお教えください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

こんにちは。



>安全保障貿易管理関連貨物の該非判定書

>英語でこの判定書を何と呼ぶのか

「該非判定書」は、"Parameter Sheet" のことですが、そのまま訳しても通じないと思います。日本から輸出する際に使用されるもので、特定の製品に対する、戦略物資等に関する非該当リストです。

「該非判定書」は、たぶん、説明すればこういうことかな?

Parameter Sheet, list of the technical data which is not related to any restriction subject to Export Regulation or Military End-Use Control.

ただ、輸出の問題ですから、相手側が、そういう用意があれば輸出用のドキュメントに添付すると思いますが、再輸出でもしない限りは、あまり輸入側が要求するものではありませんね。現役を離れていますので、あまり自信がありません。こういう書類は、ここ最近のことだそうですね。

参考にしたところ:
http://www.fa.omron.co.jp/support/export/
安全保障輸出管理:オムロン制御機器

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
ただ、一つお訊きさせていただいてもよろしいでしょうか。この書類(該非判定書)というのは私も初めてでよく分かっていないのですが、おっしゃるお言葉からは「あくまで日本からの輸出にかかるもので、日本国内だけで有効な概念であり、輸入品に関して外国のメーカーからこのような書類を調達することは(日本国内で有効な書類である以上)意味がない」ということなのでしょうか。
またこの書類は、「日本からの輸出だけにかかわる」ものなのでしょうか?
基本的なところがサッパリ分かっておりませんで申し訳ございません。さらにご回答いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げますm(_ _)m。

補足日時:2009/05/01 08:58
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こんばんは。



>国内で販売し、販売先から該非判定書の提出を求められたときに、輸入先(アメリカのそのメーカー)からの輸出にかかる判定書を送ってもらい、それを根拠に判定書を作り直す」

理屈では、OKだと思います。後学のためにも、もらえれば、それに越したことがないと思います。それを元に、新たに、該非判定書を作ることも可能だろうとは思います。(ここらは自信がありません。経験的に相手との信頼関係だと思います。私は、機械系はドイツの会社数社との取引をしていましたが、頼めば、内部資料でも渡してくれました。)

ただ、相手から、念を押される可能性があります。通常、エージェント権は、日本内だけしか与えられないので、再輸出は、不可と言われることが多いです。それは、国内商品でも卸で仕入れているものに関しては、同じことを言われるはずです。日本の商社で、第三国を経由して、北朝鮮に流れた機械製品がありましたが、そういうことでも、一応、当局から調査されるだろうし、痛くない腹を探られないとも限らないので、どこの会社でも、再輸出は神経質になるだろうと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。このたびは大変お世話になりましたが、おかげさまで、助かりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/05/21 12:10

こんにちは。



>おっしゃる言葉からは「あくまで日本からの輸出にかかるもので、日本国内だけで有効な概念であり、輸入品に関して外国のメーカーからこのような書類を調達することは(日本国内で有効な書類である以上)意味がない」ということなのでしょうか。

これ自体は、形こそ違え、同盟国側(旧COCOM)の共有の規定です。「意味がない」というよりも、輸入の際には必要とはされないでしょうね。外国メーカーが輸出する際には、輸出の歳の検査が入るので、相手が共産圏でなくても、該当するもので必要なものなら作るはずです。

私自身は、日本では輸出検査に引っかかるものでも、相手側から同様製品を送付し入手した際に、そのような書類を見せられた覚えがありません。たぶん、相手(米国)側は、許可を取っていたはずです。身近な例をいうと、米国製品のMicrosoft Office のソフトウェアを、日本から輸出する場合は、日本独自の該非判定書が必要になりますが、元のデータは米国で作られたもののようです。

FAQ: Export Microsoft Products 米国
http://www.microsoft.com/exporting/faq.htm
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この回答へのお礼

私にとっては大変難しい概念の懸案でしたが、おかげさまでよく理解することができました。
もしもこれを読んでいらっしゃったらお教えいただけるとさらに嬉しいのですが、「輸入品(例えばアメリカ)を国内で販売し、販売先から該非判定書の提出を求められたときに、輸入先(アメリカのそのメーカー)からの輸出にかかる判定書を送ってもらい、それを根拠に判定書を作り直す」という作業で妥当なのでしょうか?
何度も申し訳ございません。もしもお分かりでしたら、お教えくださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/05/01 22:17

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