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今回、小学校で始まる「外国語活動」は、「領域」に区分されて
いますが、「領域の定義」を教えて下さい。
 これは、教科、総合的な学習の時間、特別活動とは別の教育
分野をさす用語と解釈していいのでしょうか?

A 回答 (1件)

「領域」という言葉は、教育課程上色々な意味で使われます。

例えば、それぞれの教科の中での「領域」(教科体育の中のゲーム・ボール運動領域など)という使われ方もします。したがって、必ずしも統一した定義があるわけでもないのですが、教育行政上の定義としては、「教科以外の教育課程」全般を指します。例えば、今手元に明治図書から出版されている「平成20年版小学校新教育課程 教科・領域の改訂解説」という本がありますが、これなどは明らかに教科とそれ以外=領域という考え方です。

したがって、質問に直接回答すれば、違います。総合・道徳・特活も含めて「領域」という言い方をします。「領域」は教科ではない教育課程上の活動ですから、免許外の全教職員が関わることが出来ます。

例えば、音楽や図工の専科の先生の中には、小学校全科の免許を持たない人も結構います。そうすると、法律上はその先生達は、教科の授業(国語や社会など)を受け持つことが出来ません。でも「領域」ならば受け持つことができるわけです。
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