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21年1月から給料が大幅カットになりました。
等級で言うなれば、「3等級」ほどダウンしました。
しかし
以前の減給される前の「健康保険料・厚生年金保険料」が
給料よりそのまま天引きされています。
手取りにすると「1万円」近く違います
経理に問合せると
「6月か7月まで」以前の給料の額分でしか出来ないと言われました。
・そうなのですか?
・天引きされて多く払いすぎた保険料は戻ってくるのですか?
・戻るなら会社から払い戻しになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

一般に、会社でのお給料は、


号俸と言われる「基本給」(例:総合職の何級何号級)のところで、
まず、月額いくらいくらと「固定的」に決まっていますよね。
給料表などがあるはずなので、それによって格付されているものです。
そして、さらに、毎月毎月、通勤定期代などを反映した通勤手当や、
扶養家族の状況を反映した扶養手当(家族手当)などが、
「月々で決まり切った金額」として支給されていますよね。

これらの「月々の決まり切った金額」のことを
「固定的賃金」と言います。

給与のカットの場合、
格付(何級何号給という位置)は変わらなくても単価が変わった、
というのであれば、それは「固定的賃金の変動」です。

一方、この単価に変化がないのにもかかわらず、
残業がまったくゼロになったために総支給額が増減した、というなら、
それは「固定的賃金の変動」にはなりませんので、要注意です。

「固定的賃金の変動」があったとき、その月を「1」として、
その翌月「2」、翌々月「3」と、3か月の総支給額を見てゆき、
それを3で割って、平均額を算出します。
但し、各月の支払基礎日数(給与計算の基礎となる出勤日数)が
17日以上であることが条件です。

算出された平均額を、標準報酬額表にあてはめたとき、
それまでと2階級以上の差が生じていたときは、
「4」か月目にあたる月の保険料から改定されなければなりません。

但し、固定給の部分の増減の方向(減った・増えたという方向)と、
階級・標準報酬額の増減の方向(下がった・上がった)とは、
同じ向きとなることが大前提で、
固定給の増減にもかかわらず階級に2階級以上の動きがないときには、
改定はされない、ということになっています。
この点は意外と知られていないので、
固定給が増減したのに保険料が変わらないじゃないか、という
誤解のもとになっているようです。

改定される場合、これを随時改定といい、
事業主は月額変更届を社会保険事務所等に出します。

ということで、単なる残業ゼロによる賃金カットなのか、
それとも、固定給の単価ダウンによるカットなのかを認識した上で、
固定給の単価がダウン、かつ、標準報酬額の階級もダウンし、
さらに、そのダウンが標準報酬額表で2階級以上のダウンのときに、
初めて、保険料も下がります。

1月の賃金カットが、実際の給与支給額に反映されたのは、
何月に実際に支払われた分からですか?
固定的賃金の変動、とは、実際に支払われた月で見ます。
たとえば、
「1月にカットが決まったけれども、反映は3月に支払われた分から」
というのであれば、3月が「固定的賃金の変動」の月で、
3・4・5月と3か月を見てゆき、6月の保険料から反映します。
但し、その月の分の保険料は翌月に実際に支払う給与で天引き、という
法令上の決まりがあるので、
実際の天引きへの反映は、7月に実際に支払われる分からです。
もしや、そうはなっていませんか?
そうであるのなら、会社側の説明は妥当です。

しかし、それ以外の実・支払月からの反映だった、というのならば、
質問者さんの会社の事務処理は、どこか間違っています。
随時改定をしていない(悪意ある意図的なもの?)ということが
懸念されるので、よく確認して下さい。

なお、改定されるべきものをしなかったために保険料を払いすぎた、
というようであれば、
事業主は社会保険事務所等に過誤訂正の報告をして、
取りすぎた保険料を被保険者(働いている人)に払い戻すか、
あるいは、その後に天引きする保険料との間で精算する、
ということをしなければいけない、ということになっていますので、
どちらにしても、間違いがあったのであれば、戻ってきます。
(こちら側は、社会保険事務所等にも強く要求できます。)

年末調整とは、全くの無関係。
すっかり混同してしまっている回答がありますが、誤りです。
そちらは源泉所得税(天引きされる所得税)の調整が目的ですから、
取られすぎ保険料を精算する、などという性質のものではありません。
 
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この回答へのお礼

大変勉強になりました
大変な誤解をするところでした
ありがとう御座いました

お礼日時:2009/04/30 15:07

>天引きされて多く払いすぎた保険料は戻ってくるのですか?


戻ってこないでしょう。
「年末調整」は所得税について行うものです。
社会保険料に年末調整はありません。

極端に給料が変わった場合は、随時決定という方法で見直しをすることができますが、貴方の会社ではそれをやらないということでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました
大変勉強になりました

お礼日時:2009/04/30 15:05

1年間の保険料を決めるための基準の期間というのがあり、毎年4月~6月の間の給料の金額が基準となり等級が決まります。

その事務手続きを7月10日までに行い、8月中?に社会保険事務所から確認決定済の通知が届き9月分の給与から変わります。途中からの加入は随時手続きします。
「1等級」でも違えば保険料はかわりますが、どういう理由からかは知りませんが変更の事務手続きは行わなくてもいい事になっているようです。私の知っている事は「2等級」以上変わった場合は3ヶ月経過後手続きをするということです。でもそれが義務なのか任意なのかわかりません。今回の場合変更の事務手続きをするなら3月分の給料が出た後にして変更後の保険料に変わるのは4月分か5月分の給料からだと思います。
天引きされて多く払いすぎた保険料は多分戻って来ないと思います。事務手続きをしなければ保険料は変わらないままなのでそのまま支払う事になると思います。年金分においては多く払った分もらえる年金額にわずかでも反映すると思います。ですが、会社側が6月か7月に1月分から変わっていたと手続きをしてくれれば戻ってくる可能性はあります。その時は会社から払い戻されると思います。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました
大変勉強になりましたズバリの返事をいただき
感謝です

お礼日時:2009/04/30 15:13

その為に



『年末調整』

というのがあるんですけど?
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この回答へのお礼

回答者No6様より
年末調整とは、全くの無関係。
すっかり混同してしまっている回答がありますが、誤りです。
そちらは源泉所得税(天引きされる所得税)の調整が目的ですから、
取られすぎ保険料を精算する、などという性質のものではありません。
お互い勉強になりましたね(笑)
ありがとうございました

お礼日時:2009/04/30 15:02

「健康保険、厚生年金保険額」って定時決定と


随時決定があります。

supika026さんの場合は随時決定になりますね。
随時決定は、次の3つのすべてにあてはまる場
合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月
目に改定が行われます。

1)昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
2)固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払
  われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあ
  てはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の
  差が生じたとき
3)3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき

ですので1月からずーと3等級ダウンが3ヶ月間続けば
4ヶ月目?から改訂されるのが一般的だと思います。

「6月か7月まで」以前の給料の額分でしか出来ない
と言われました!というのは定時決定の事だと
思います。随時決定の事しらないのでは?

とはいえ俺も自信がありませんが。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました
大変勉強になりました

お礼日時:2009/04/30 15:04

・そうなのですか?


そうです。

・天引きされて多く払いすぎた保険料は戻ってくるのですか?
年末調整があります。
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この回答へのお礼

回答者No6様より
年末調整とは、全くの無関係。
すっかり混同してしまっている回答がありますが、誤りです。
そちらは源泉所得税(天引きされる所得税)の調整が目的ですから、
取られすぎ保険料を精算する、などという性質のものではありません。
お互い勉強になりましたね(笑)
ありがとうございました

お礼日時:2009/04/30 15:01

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