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DNA鑑定を相手に気づかれないで行う方法はありますか?。

例えば、毛髪などで鑑定をするとか。
多くの鑑定が口に入れた綿棒で行うようなので、
相手に気づかれてしまいます。これを気づかれないで行いたいのです。

A 回答 (2件)

技術的には、毛根、皮膚片、噛み終わったガム、タバコの吸殻、などでも普通に可能です。



が。

当然ながら、ものすごーーくプライバシーの侵害ですので、本人の同意許諾ナシで鑑定してくれる業者がいるか?
その業者の鑑定は信頼できるのか?
は、疑問ですし、
「勝手にDNA鑑定をされた」事を、犯罪として訴えられたら、どーする気でしょう?

なお、裁判でのきちんとした証拠物件となるような鑑定は、各被験者間で同意書を交わし、立会い証人のもと、検体検出を行う必要があります。
親子関係の認定/否認程度でしたら、簡易鑑定でも証拠として認められる場合も多いらしいですけどね。

先に無料法律相談なんかに相談されたほうがいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

返事が遅くなって申し訳ありませんでした。いろいろあったもので。

>親子関係の認定/否認程度でしたら、簡易鑑定でも証拠として認められる場合も多いらしいですけどね。

どうしても本当に親子かどうかを知りたい場合、裁判を起こして簡易鑑定をすれば違法なことをしなくても鑑定できるということですか?。

お礼日時:2009/07/05 11:00

親子関係鑑定については、その通りです。


違法な事をしなくても、家庭裁判所に申し立てをすればよろしい。

おそらく「認知させたい」という方向だと思いますのでそれで説明しますと、認知には以下の3種類の手段があります。

1)父が自由意思でなす任意認知(民法781条)
2)子からの請求により裁判によってなされる強制認知(民法787条)
3)家庭裁判所の調停で認知の合意が成立し、審判によってなされる審判認知(家事審判法23条)

1以外は、お子さん、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人が訴えの提起または調停の申立をすることができるとなっています。
子が未成年者の場合、親が法定代理人となります。

まず、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
その時、親子関係の鑑定を求めることもできます。
申し立てのしかたについては、家庭裁判所に電話すれば詳しく教えてくれます。
調停で認知されなかった場合、次に地方裁判所に「認知請求」の人事訴訟を起こすことになります。

ただし、調停あるいは訴訟となった場合、受胎時期とその前後の肉体関係の有無が重要な争点となり、
DNA鑑定などの科学的鑑定は補助的なものとされます。(DNA鑑定等の費用は、原則として鑑定を求めるほうが負担します。)

更に詳しくは、離婚情報系のサイトをめぐるか、
「法テラス」などの無料法律相談サイトへどうぞ。
http://www.houterasu.or.jp/
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