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現在夫と離婚に向けて協議を進めている者です。
協議を進める中で特に養育費の額について揉めています。
夫には前妻との間に2名の子供がおり前妻との間に作成した公正証書に基づき毎月6万円の養育費を支払っており、私との子供(3歳、0歳の2名)に対する養育費もこの6万円以上支払う気はない、と主張しています。

2003年に作成された養育費の算定表から考えても、もう少し養育費の額を上げたいのですが、養育費を考える際に「前妻との子に支払っている養育費の額」は考慮するものなのでしょうか?

収入は概ね下記の通りです。
夫の収入:約1100万円(支払い金額)
私の収入:約600万円(支払い金額)

また、離婚後、私が再婚したら養育費は半額に減額する、という文言を公正証書に入れると主張されています。(私に再婚予定は全くないのですが)離婚時の公正証書に再婚後の減額まで事前に規定しておく事は通常あることなのでしょうか?
考えられるメリット・デメリットを教えてください。

A 回答 (1件)

>夫には前妻との間に2名の子供がおり前妻との間に作成した公正証書に基づき毎月6万円の養育費を支払っており・・・・


 初婚の子どもさんと言う事ですか?

>私との子供(3歳、0歳の2名)に対する養育費もこの6万円以上支払う気はない、と主張しています。
 再婚で出来た子どもさんと言う捉え方ですか?

>2003年に作成された養育費の算定表から考えても、もう少し養育費の額を上げたいのですが、養育費を考える際に「前妻との子に支払っている養育費の額」は考慮するものなのでしょうか?
 初婚の子どもさんでも再婚の子どもさんも子どもは同じです、養育費は父親依存とは言えない一概には言い切れません、先妻も子どもを扶養するのは要件は同じです。腹が違う子どもと言え父親は同じですので、格差は出来ないのも子どもの養育費です。
 先妻の稼ぎも考慮する事と、質問者さんはそれなりの所得が有るなら双方の母親の生活条件も考慮して話を進めるしかないとも思います。

>また、離婚後、私が再婚したら養育費は半額に減額する、という文言を公正証書に入れると主張されています。(私に再婚予定は全くないのですが)離婚時の公正証書に再婚後の減額まで事前に規定しておく事は通常あることなのでしょうか?
 養育費は子どもへ支払う物です、妻の再婚云々では無く子ども目線で決める話です。
 この設問は先妻からの嫌がらせも入る内容とも思います。
 この文言は子どもと言う立場が抜けていると言う事です、子どもの生活の質を落とさない事です。このケースでは一番の弱者は子どもさんです。
 子ども抜きで親の論争に波及している事では無いかです。

>考えられるメリット・デメリットを教えてください。
 メリット以前に子どもさんの思いを何処まで親が出して来るかです。
 子どもの立場で協議をしない限り平行路線で終わるのではないでしょうか。
 先妻も黙っては居ないなど、これは既得権で物申して来るとも言えます。
 家裁の養育費調停を掛けるかです、質問者さんも所得有る分先妻の立場も考慮も必要とも思いますけど・・・・・
 内情が理解出来ないなら、先方の経済面も出して貰う事など家裁へ持ち込めばとも思います。
 
 
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