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法人税申告書についてお教えいただきたいです。

当期、中間納付をしましたが赤字となり税金還付となりました。
期中仕訳は
1:租税公課/現金 125,200円(中間法人税)
租税公課/現金 85,000(中間都民税)

2:未収金/       178,931円(翌期還付分)
   /租税公課   213,931円(中間分+利子源泉)
   /未払法人税等 35,000円(当期未納税額)
法住事/       70,000円(当期年税額)
となっております。

わからないのは別表5-1で過払道府県民税が増22,230円、過払法人税が増125,200円と記載したのですが、租税公課から未収金に振り替えているので過払いにはなっていない気がします。しかも別表4の「損金の額に算入した法人税・道府県民税・利子割」に加算処理されています。どうしてこうなっているのか調べては見たのですが理屈がわかりません。お教えいただけるとありがたいです。
また、作成方法としては5-2を作成してから別表4の2・3・4へ転記して別表5を作成するのでしょうか?これもお教えいただけると有り難いです。※仮払税金については理解できていると思います。

説明が不十分かもしれませんが、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

利子割り、所得割とも住民税均等割に充当できますし、事業税も充当できますから最後の仕訳は



未収還付法人税等    143,931  / 租税公課 213,931
法人税、住民税、事業税 70,000

でもよかったのではと思います。

とはいえ、お書きになっている処理を前提とした別表処理は次の順序で記入することになります。

別表5(2)       
・法人税中間納付125,200円は仮払金納付に記入
・利子割税730円は仮払納付に記入
・中間納付都民税 35,000円は納税充当金納付、21,500円は仮払納付。
・中間納付事業税28,500円は仮払納付に記入。
・源泉所得税3,001円は「その他」の空欄に「源泉所得税」として仮払納付に記入。
なお、「損金の額に算入した納税充当金」は70,000円です。

別表4と別表5(1)(まとめて記入できるところもあるのですが転記関係を明確にするため、各税別に説明します。)
・法人税申告書は税金の仮払経理(未収計上)を認めないという記載方法をとっています。そのため未収計上した法人税、住民税及び事業税をそれぞれ否認(別表4で減算留保)して、別表5(1)で資産計上を否認(増欄に△記入)していきます。
別表4
(減算)仮払法人税認容 125,200
     仮払住民税   22,230
    仮払事業税    28,500
    仮払源泉税     3,001  
別表5(1)     
       期首残    減     増     期末残
仮払法人税             △125,200   △125,200
仮払住民税              △22,230   △22,230
仮払事業税              △28,500   △28,500
仮払源泉税              △3,001    △3,001

資産計上を否認したということは、損金経理したと同じ状態になったので、あらためて損金算入を否認していきます。
別表4
加算2)損金算入した法人税  125,200
加算3)損金算入した住民税   21,500
加算4)損金算入した利子割税    730
加算5)損金算入した納税充当金 70,000
中間納付事業税は損金算入なので加算しません。源泉所得税も原則損金算入・社外流出なので仮計から上では加算しません。
上記の税金納付の加算は、別表5(1)の未納法人税等の減の欄に納付実績として△記入されます。

税額計算の結果として、還付法人税125,200円と還付都民税730円が出てきます。
別表5(2)の法人税当期発生欄は中間で125,200円、確定で△125,200円となり、年間では0になります。この還付125,200円は別表5(1)の空欄に未収還付法人税とし増欄に125,200円を記載し翌期に繰り越します。
これは確定法人税額を28欄で△繰り越しするのが、+繰越なので別行で記入せざるを得ないからです。(△を2つくっつけて記載するのは間違いのもとです。)
同様に、別表5(2)の道府県民税の当期確定分の発生額は、△730円と35,000円の2段書きになります。この730円は別表5(1)の空欄に「未収還付都民税」として増欄に記入して翌期に繰り越します。
上にも書きましたが、源泉所得税は納付時には社外流出として扱いますので、別表5の還付法人税額に含めません。
 
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この回答へのお礼

>・法人税申告書は税金の仮払経理(未収計上)を認めないという記載方法をとっています。そのため未収計上した法人税、住民税及び事業税をそれぞれ否認(別表4で減算留保)して、別表5(1)で資産計上を否認(増欄に△記入)していきます。

>資産計上を否認したということは、損金経理したと同じ状態になったので、あらためて損金算入を否認していきます。

上記説明で疑問点が解消されました。大変丁寧な説明でわかりやすかったです。本当に感謝しています。
今回質問した後に、「対話式法人税申告書作成ゼミナール」という本を買ったので勉強しようと思っております。

夜遅くにご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/05/01 23:48

中間納付した事業税も還付されますが、それがいくらなのかその処理をどうしたのかが、質問からは読み切れません。


追加して説明してください。
なお、未収還付税金を計上した場合の別表処理については何度か回答をアップしていますので、そちらも参考にしていただいた上で追加説明をお願いします。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4183870.html?from=na …
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この回答へのお礼

事業税は中間都民税に含まれています。

租税公課/現金 85,000(中間都民税)
   ↓
租税公課/現金 56,500(中間都民税)
租税公課/現金 28,500(中間事業税)

決算時に都民税同様未収金に振り替えております。
申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/05/01 09:40

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