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おはようございます。いよいよ中古車購入が迫っておるのですが、
車庫証明をとったときの自分の住所は、住民票のものと少し違うことに
気がつきました。それは団地の「C-201号」という風な表記で住民票を
登録していることに対し、車庫証明は「C棟201号」としてしまった
ことです。まだ実印の登録はしておらず、印鑑登録時に「C棟201号」とすれば
問題はないのかなと思っておりますが、確かディーラーは住民票も
提出してくれといっていた気がします。その中古車は車検が切れており
抹消登録されたものです。名義変更には住民票がいると聞きましたが、
このような状態で

1.車庫証明の住所と住民票がやや違うことで問題はあるか?
2.印鑑登録は、どちらの住所でするべきか?
3.ディーラーが必要とする住民票は、何のためのものか?
4.今回、印鑑証明と車庫証明をどう表記にしたとして、住民票が
  違う表記になっているときに将来考えられる問題は何か?

について、教えていただけませんでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

C棟201号とC-201号は同じと認識されます。


この部分は住居表示といいまして車検証に書かれない場合も多いのです。
また番地や棟、号などは書かれません。

例えば3丁目35番地の1 は 3丁目35-1
5丁目4番地の3 402棟202号は 5丁目4-3-402-202

のようになります。
郵便物も問題なく届くと思います。
あなたの場合は、何も心配する必要はないでしょう。
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この回答へのお礼

なんとお礼を言っていいのか!
この週末ずっと気になっていたのですが、
その心配も吹っ飛びました。
ありがとうございます。

(万が一何かあっても余分に1週間ほど掛ければ問題解決のはずですしね。)

お礼日時:2003/03/09 15:54

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