アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

生まれてから両親に名付けられた名前(俗名)と
僧侶として出家する際に頂いた名前(僧名)について
質問をさせて下さい。宜しくお願い致します。

俗名と僧名が異なる場合、俗名で住職に任命して頂きながら
僧名を名乗って寺務をさせて頂くことは可能でしょうか?
また、上記のような問題はどの組織の管轄なのでしょうか?

以下に、詳細を補足します。

私は、サラリーマンの父と専業主婦の母の間に生まれた男性です。
ご縁があり、真言宗の僧侶として出家させて頂くことができました。
そればかりではなく、私の師僧が住職を務めている寺院の一つを
弟子である私に任せて頂けるというお話も頂戴しております。

住職の任命に先立ち、師僧からは戸籍の名前を俗名から僧名に
変更しておくように指導されました。
突然の話に驚いてしまい、つい理由などを聞き返してしまいました。
しかし、師僧からは詳しい話を聞くことはできませんでした。

両親から受けた名前を捨てることには、残念ながら抵抗があります。
もし質問の内容のような行為が可能なのであれば、師僧に具申して
名前の変更について再考する機会を作って頂けないかと考えております。

更に、今回のようなWEB上だけでなく、実際にこのような案件を
どこへ問い合わせれば良いかを教えて頂きたく、併せて質問を致しました。
法務省や文部科学省のような公官庁により規制されているのでしょうか。
あるいは、宗派のローカルルールにおいて管理されているのでしょうか。

どちらか一方でもご存知の方、どうぞ回答をお願い致します。

A 回答 (2件)

「出家」というのは「世俗」を捨てることです。


当然、名前も捨てるわけです。
極端に言うと「住職に任命される」のも世俗的行為です。
法律上許されるからといって僧侶が妻帯するのも世俗的行為です。
お釈迦様がこれを聞いたら嘆かれるでしょうね。
名前を捨てないあなたは、信者に僧侶と認められるでしょうか?
    • good
    • 0

戸籍上も俗名のままとなれば、寺院の住職となり宗教法人の代表役員として登記する際も、俗名で行います。


法人としての活動に関わる、所轄の宗務所から交付される書類は僧名ではなく、俗名で作成してもらう必要性が生まれます。
また僧名で交付された辞令・任命書なども、僧名○○が俗名@@と同一人物であるという証明も必要となるでしょう。

今後の寺院運営で法務では僧名を名乗りつつも、責任役員会・財産処分・規則変更など法人としての行為は俗名で行う必要が生まれます。







しかし師僧の元に世俗を捨てて出家し、その師僧から頂戴した名前を、「両親から受けた名前を捨てることには、残念ながら抵抗があり」などという生っちょろい考えで改名したくないなんて、何のために得度出家したのか…
同宗の僧侶としてみっともない気持ちでいっぱいです。
宗祖が命懸けで伝えようとした教えを守る覚悟もないのでは?
大師が述べられた「頭を刈って心を刈らず、衣を染めて心を染めない」そのものではないでしょうか。
それで檀信徒の教化し、戒名を授けて布施を頂戴しようなんて、とんだ売僧ですよ。
師僧もそんなこと弟子から言われたら、情けないこと限りないでしょうね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!