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平成8年に父親からゴルフ会員権を贈与されました。
(当時の相場ー560万円)贈与税支払済み。
平成14年にゴルフ会員権業者に135万円で売却しましたが、
確定申告で贈与当時の相場と比較して譲渡損失分の税金の還付を受けられるのでしょうか?過去の質問では、相続の場合には回答があり、可能だが相続当時の相場ではなく被相続人(父親)の購入時の金額との差額となっていました。
贈与の場合も同じでしょうか?また贈与税などは買入れに要した費用にしてよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

贈与により取得した資産の取得費及び取得時期は、贈与者の取得費及び取得時期を引き継ぎます。

(所得税法第60条)

ご質問の場合の譲渡所得の計算は、次のようになります。

「売却額-(お父様が会員権の取得に要した費用の額+今回の売却に関する譲渡費用)」

・・・ですので、贈与税は、譲渡所得の計算には一切関係がありません。

上記の計算で計算した金額がマイナスであれば、他の所得と損益通算できます。(株式の譲渡所得など損益通算できない所得もあります。)
*但し、ゴルフ会員権の譲渡損失であっても、ゴルフ会員権の種類によっては、損益通算できない種類のゴルフ会員権もあります。(プレー権のないゴルフ会員権の譲渡などの場合です。)
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この回答へのお礼

早速私の質問に答えてくださいまして有難うございました。ガイドブックを買って読んでもわからず本当に困っておりました。専門家の方がこのような質問に答えてくださるとは感激です。お陰さまで解決できました。

お礼日時:2003/03/09 12:32

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