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 法律的に、婚約とはどういったことでしょうか。結婚式場を予約しにいったときとか、両親に顔を合わせたときとか、色々聞いたことがありますが、いつを婚約と考えればよろしいのでしょうか。例えば、6か月前に結婚式場を予約し、3か月前に招待状を送付したが、結婚指輪の交換を結婚式の1週間前に行ったので、2人がその日を婚約日だと言い張れば、その日になるのでしょうか。極端な話、他人から見れば(状況判断で)、婚約者のようであっても、2人がまだ婚約者ではないと言えば、婚約者ではないのでしょうか。婚約日は、二人が合意する日と定めてもよろしいのでしょうか。それは法律的に通るのでしょうか。(例えば裁判で、結婚式場を予約しているのに、2人はまだ婚約者でないと言えば、2人が合意していないので婚約はしていないと言えるのでしょうか。)極端な話になって、申し訳ございません。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

2、4です



補足読みました。

読んだ内容だけからは、何とも言えません(弁護士に尋ねても同じ返答だと思う)

その夫婦が、いつを以って「婚約した」としていたか?です。

結納時を「婚約」としていたのか?
「結婚しよう」と双方合意した時点を以って婚約としていたのか?
双方の両親に挨拶に行って了承受けた時点で「婚約を正式」にした、と見るか?
式場の手配をした時点を以って「既に婚約をしている」と見るのか?
>結納は結婚指輪の交換時だと二人で決めていた言うとします。
この結納時を以って婚約をした、と見るのか?

こう言うのは、個別具体的に結果が違って来るので、何ともお答えのしようがありません。

本人同士は、いつを以って「婚約した」と認識しているのか?です。

訴訟をお考えになっているのであれば、その夫婦二人の具体的関係、婚約の意味に対する2人の考え方すらわからず、また、Xさんとその男性の具体的関係もわからない、そういうネットの人たちの回答のみを鵜呑みにして判断することをせず、しかるべき機関でご相談された方が宜しいのではないでしょうか。

こう言った類は個別的、具体的ケースによって結果は変わってくるものですから、詳細な事情すら知らない方々の回答で判断してしまって、後になって後悔しても後の祭りです。

一般的には皆さんの仰る通り、双方の意思と意思の合致で婚約が成立します。
しかし、そのように解釈をしない人も世の中多々いますから・・・・(双方の親の同意があって、初めて婚約が成立したとする、といった停止条件付き契約としている場合とか)
人によってまちまちです。

訴訟したいと思っているなら、弁護士とご相談される方をお勧めします
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この回答へのお礼

 有難うございます。一番大事な点は、二人が婚約日を決めれるということですねー。

お礼日時:2009/05/06 10:53

婚約破棄は、双方合意の下でなされたものでしょうか?



それとも、一方の都合で「破棄する」と言いだしたものでしょうか?

これによって、その後の流れは大きく異なってきます。

双方合意の下で行われたものか、一方の通告でなされたものか、詳細の説明をお願いいたします

この回答への補足

 ご回答、有難うございます。例えば、ある夫婦がいるとします。結婚式を挙げる6か月前に結婚式場を予約し、3か月前に招待状を送付しましたが、結婚指輪の交換は結婚式の1週間前に行ったとします。その夫婦の夫が結婚式の5か月前に、別のある女性Xと出会い、交際したとします。その女性Xが婚約者がいるのに私とお付き合いをしたといい、その夫を訴えたとします。夫婦の両方は、結婚式場の予約はしていましたが、結納は結婚指輪の交換時だと二人で決めていた言うとします。その女性Xの主張は通るのでしょうか。よろしくお願いします。

補足日時:2009/05/04 23:04
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こんにちは



婚約は「結婚をするという契約がお互いに合意した状態」ですので、
基本的には#1さんのおっしゃる通り二人が合意すれば婚約です。
別に結婚式場の予約も、契約書も、婚姻届の記入も、結納も、親への
紹介も必要ありません。法律(民法)上はそういうことです。
別にこれは「婚約」に限らず「契約」の基本的な考え方です。

ただし、婚約不履行等の「契約違反」がおき、片方が婚約を否定した
場合は司法(裁判所)に「婚約状態にあったか」を判断してもらうこと
になりますが、この場合は「証拠」が必要です。裁判官は「口約束」
だけで、片方が否定した場合は判断のしようがありませんから。
その場合の「証拠」となるのが、結納であり、結婚式場の予約であり、
複数の第三者の証言になります。

>極端な話、他人から見れば(状況判断で)、婚約者のようであっても、
>2人がまだ婚約者ではないと言えば、婚約者ではないのでしょうか。

その通りです。契約は双方が合意すればいつでも破棄できますので、
2人とも「婚約していない」という合意があれば、状況にかかわらず
その時点で婚約者ではありません。

>例えば裁判で、結婚式場を予約しているのに、2人はまだ婚約者で
>ないと言えば、2人が合意していないので婚約はしていないと言えるのでしょうか

契約(婚約)の成立も破棄も双方の合意が大前提です。
ですので、仮にこのケースで裁判となった場合(想定しにくいですが)、
裁判所の判断は「契約は双方合意の上破棄されたもの」と判断されると
思います。これは「双方ともに婚約していない」と主張した場合です。
双方合意の上式場の予約をしていた場合(もちろん片方が勝手に予約
していた場合はダメですが)、その時点で「結婚をするという契約」が
成立していたと考えられますが、その後その契約は双方の合意により
破棄された(この時点で婚約中ではない)となります。

一度結ばれた契約(婚約)は片方から一方的に破棄できませんので、
双方の合意なく契約(婚約)が破棄された場合、契約を破棄した側は
ペナルティ(慰謝料)を支払うことになります。
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参考サイト拾ってきました


http://okwave.jp/qa1365122.html?rel=innerHtml&p= …

>。(例えば裁判で、結婚式場を予約しているのに、2人はまだ婚約者でないと言えば、2人が合意していないので婚約はしていないと言えるのでしょうか。)

結婚式場まで予約していてそんな非常識なことは世間では通用しないと思います。(反対解釈:結婚する意思があるからこそ、結婚式場の予約をしている=婚約済み。)
仮に、本当に結婚する意思がないのにも拘らず結婚式場を予約して、彼をず~~~~っと式場で待ちぼうけさせた挙句、結婚しません、と言い出したら、債務不履行になると思います。
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2人の間で結婚の意志表示などあれば<婚約>です。


例えば男性が女性に[僕と結婚して下さい]みたいな事を言い女性が[はい]と答えれば婚約となります。
又両親や周りの友人たちがそれを知ったりすれば婚約は2人の間だけでなくもっと婚約である事の真実性は高くなります。

この回答への補足

ご回答、有難うございます。例えば、ある夫婦がいるとします。結婚式を挙げる6か月前に結婚式場を予約し、3か月前に招待状を送付しましたが、結婚指輪の交換は結婚式の1週間前に行ったとします。その夫婦の夫が結婚式の前の5か月前に、別のある女性Xと出会い、交際したとします。その女性Xが婚約者がいるのに私とお付き合いをしたといい、その夫を訴えたとします。夫婦の両方は、結婚式場の予約はしていましたが、結納は結婚指輪の交換時だと二人で決めていた言うとします。その女性Xの主張は通るのでしょうか。よろしくお願いします。

補足日時:2009/05/04 23:06
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