建築士と設計業務委託契約を結び、基本設計、詳細設計、確認申請を行い、工務店と仮契約を行っています。工務店と仮契約した後に、見積項目に、過不足が10項目以上(金額にして100万円程度)判明しました。
1) この場合の過不足項目に関する金額は、誰が負担すべきものでしょうか。
2) 建築士からは、見積モレや性能不足の部材が存在する場合には、工務店側の見積不足である為、工務店は見積もった代金で作業を行い建築主には請求できないと説明を受けています。しかし、後に見積もり不足は支払う必要があると説明が反転しました。このように説明を変更してもよいものでしょうか。
3) 建築士による見積の精査は、業務委託契約の範囲と考えており、この業務を実施できていなかったこととなるにも関わらず見積精査に該当する委託料金は支払う必要があるのでしょうか。また、もし見積に不整合があっても設計料を支払うものだとすれば、支払いを要求することのできる業務遂行の不整合の程度はどの程度となるでしょうか。
1) 見積過不足をどう扱うべきか、2) 建築士からの説明の真偽と発言の責任、3) 見積精査の分の不履行の場合の支払義務と設計料支払前提となる作業について、教えていただけませんでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
補足です。
>a:建築士の行った設計内容が、打ち合わせてきた内容、要望してきた内容と食い違いが…
説明を受けてきた中で、図面の提示はなかったのでしょうか。
あるいは、確認申請に出す図面の控えは渡されてはいなかったのでしょうか。
図面を渡されていたとすれば、それほどの重要な要望事項については、建築主としても図面を見て確認すべき時間的猶予もあったはずでは、と解されてしまうようにも思います。不本意と思われるかもしれませんが。
>100万円分の項目を見逃してしまうのが精査と呼んでよいものかどうか…
質問者様のモヤモヤはここなんですね。
設計を行った建築士に対して、頼りにならない感情が生じているという。
例えとして出されている内容も、まあよく見ればすぐに分かるようなことでもありますね。
ただ、例えば、この建築士の見積チェックは、他の項目においては、どうだったのでしょうか、建築主である質問者様のためにと思って、これは高いとかこれは数量が多いとかって、頑張って指摘してはくれなかったのでしょうか。(だとしたら救いようもありませんが)ただ規模も金額も大きな工事では、見積書も膨大な枚数になりますし、人がチェックすることでもあるので、見落としが出てしまうこともあると思います。もしその場合で進んだとしたらどうなるか。
数量等に拾い落ちが発覚したので、その分を支払うのが筋であるとは思いますが、契約はそれで行っていて、図面にもそう書いてあるのだから、施工者が拾い落ちしたのがいけないとして、払わないと突っぱねるか…。これは、工事請負契約上の甲と乙との協議がベースになると思われます。額によっては施工者がそうした交渉を受け入れるケースもあるでしょう、しかし、実際にそれがその個数設置する計画になっていて、実際にもついているのなら、払わなくてはいけないようにも思います。
まさに協議して解決していくしかありません。
建築士の立場としては、監理においては施工者ではなく第三者なので、監理上の見落としが重大な欠陥を引き起こしたとか、重大な金銭被害を生じさせたとかだと責任を問われますが、施工者の見積の精査見落としの責任を取って監理費を減額されるというケースは、私は知りません。
見落としに関してだけ言うならば、むしろ建築主と設計監理者である建築士が一枚岩になって、施工者と交渉していくこと(見積落ちしているじゃないか!と)が良いように感じます。
質問者さまとしては、設計内容についても問題視されていることもあるので、そうはならないのでしょうか。。。なんともいえないですね。
建築士は建て主の味方として一緒になって施工者をチェックするんだという風にならないものでしょうかね。
すみません、答えになっていないかもしれません。
No.3
- 回答日時:
建築士と工務店とあなたでよく話し合ってください。
それぞれ三方一両損でおさめるのが良いのではないでしょうか。高圧的に出ても意味はないでしょう。質問内容は理解できますが、難しく考えても意味はないです。結局話し合いしかないでしょう。訴訟するつもりも無いでしょうし、しても無駄でしょうから。
No.2
- 回答日時:
まだ工事そのものは進んでいないのでしょうか。
設計仕様・内容の訂正変更が、工事のやり直しにかかっていないことを前提にしてみます。
ちょっと整理すると、
a:建築士の行った設計内容が、打ち合わせてきた内容、要望してきた内容と食い違いがあって、それを盛り込むと工事金額が上がる。
b:建築士の工務店から出された見積内訳書に対する精査が甘く、aの内容も含めて約100万円ほどの工事金額が生じる。
この2点に対しての今後の流れということですよね。
まず、質問者様が要望される設計及び工事内容に改めて再スタートしたいのでしょうから、そうした図面変更と見積内訳の訂正を行って、納得のいく本契約に持っていくことになりますよね。
そのための設計変更における建築士の手間等は、質問者様との間で、明らかに建築士がミスと認めれば、当然当初委託金額内で責任を持って対処すべきと思います。
なお建築士がそう認めなかった場合(打合せで段階的に確認してまとめたものだと)であっても、建物の抜本的訂正というものでなく、建築確認申請に影響のないもの程度であれば、対処すべきでしょう。しかし、この場合で、建築確認に計画変更や構造計算書に訂正が入るなどが生じるとなると、そこは双方で協議・相談になると思います。申請手数料適判手数料や、構造計算は協力事務所に出していれば実際に訂正費用は生じることになり、委託契約している建築士事務所でそれらも負えるかどうかなどもあろうかと思われますので。。。この場合に該当するのでしょうか。だとしたら、この協議には、ガイドも存在しないので、双方で納得のいくように交渉するしかないのではと思います。(その具体的な内容が分からないので、このあたりが限界かと、、、)
工事金額に関しては、まだ着手がこれからであれば、質問者様の望まれる仕様・内容で工事費に変更が生じるのであれば、そのように内訳書を訂正してもらい、それが100万程度上がったとしても、それを要望されて訂正しているわけですから、その金額で本工事請負契約をすることになると思います。見積訂正作業程度であれば、そのことで手間等を工務店側から要求されることはないと思います。
見積の不整合という点についてですが、
もちろん実施図面に基づいて、より細かく拾っていくことは重要です。
なお図面からは拾いきれない箇所も実際には存在し、ある程度想定した項目も存在します。
現場では、その数量通り以上の資材量がかかってしまったり、思わぬことで手間がかかったりということはありえます。しかしその都度契約見積時の数量よりこれだけかかったなどといった増額要求は一般的にはしません。そのあたりは腹をくくって対処することになります。
そのあたり、理解いただきたいとこもあります。
設計変更があった場合の増減精算はしますが。。。
不安なようでしたら、工事が始まってからのルール的な事も、必要に応じて事前に書面でやり取りしておくと良いかもしれません。(契約約款とは別に)
いずれにしても、職人さんたちがやる気の出せる現場環境づくりが大切になってくるので、よい連係で歩みだせると良いですね。
billy65様
具体的な内容を書けない中、的確なアドバイスありがとうございます。また、まとめていただいてありがとうございます。工事請負契約約款とは別に書面での追加ルールを設定できるよう試みます。
まとめていただいた a,b の観点からしますと、次のようになっています。
a: また別の質問としたいと思い、質問番号4931930で質問させていただきました。
b: 精査が甘く、精査不足の内容のみで約100万円ほどの工事金額が生じます。
b の精査に関しては、見積用の図面(平面図、立面図、電気設備図、衛生設備図、空調設備図)で施工者に見積もりいただいています。この中での差異があります。例えば、洗面器の数が異なっていて例えば、5個しか計上されていないが10個必要で、5個分の追加が必要になります。また、全く図面に存在していない機種の設備(エアコン)が計上されています。(別途指定のエアコンは計上されています)
このような差異を加算していきますと、100万円程度となります。
100万円分の項目を見逃してしまうのが精査と呼んでよいものかどうか分かりかね、質問させていただきました。
No.1
- 回答日時:
内容が判然としませんので、監理(建築士)のせいか工務店のせいか、判断できません。
単に、あなたがこれもほしいといったが、それが含まれてなかったと言うなら、あなた自身の確認ミスと言うこともありえますし。説明変更って、間違いは誰でもあるでしょう。最初の説明で具体的な損害(必要なかったものを買ってしまったとか)でなければ、そこは言っても仕方ないでしょう。
そもそも、見積り額も監理内容に含むかどうかでしょう。契約書は交付してないのでしょうか?無ければ、話し合うしかない。ただ、図面どおりに反映されているかどうかは、普通は含まれるでしょう。
とにかく、誰が負担するにしても、工事を中止して、きちんと話し合って決めてから、かかりましょう。法的にというより、民事ですから、話し合うのがまず先決です。工務店がアホなら、他の工務店と合い見積もり取ったほうがいいかも。
2009ken様
アドバイスありがとうございます。
見積の図面に記載されていた内容と異なる見積内容となっていました。
図面どおりに見積もりへ反映されているかどうかが確認されていたかどうかという点では、確認されていませんでした。通常は図面どおりに反映されるだろう、というご意見を参考にさせていただきました。
ありがとうございました。
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