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不服申立前置主義が採られていない(=自由選択主義の)行政処分について、行政不服審査法の異議申立てがされていることが前提です。

異議申立人は、異議申立てに対する決定がなされる前であっても、決定を待たずに、いつでもその対象である行政処分の取消訴訟を提起できるのですか?

それとも、適法な異議申立てが係属したまま、行政処分の日から起算して6箇月を超えた場合には、異議申立てに対する決定が出るまでの間は、取消訴訟の出訴権が無い状態となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

行訴法14条3項で手当がされていたと思います。

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この回答へのお礼

教えて頂いた条文該当部分について図書館等で調査しました所いつでも出来ると解釈されるということが判明致しました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/12 15:38

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