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先日11歳になる息子が住宅地の一方通行(制限速度30キロ)の歩行者道路がある道路で鬼ごっこで追いかけられ車道に飛び出してしまったらしく車に轢かれ頭蓋骨骨折で病院では脳死に限りなく近い状態と診断されました。加害者は警察に子供が自分の車に飛び込んできたと話しており、追いかけてた子供も警察から事故直後に聞かれた際息子の飛び出しを証言してしまっているのですが、この場合息子の過失はどのくらいあるものなのでしょうか?警察は相手が車を運転している以上前方不注意になると言ってるのですが警察もずさんな調査しかしておらず信用出来ません。教えて下さい

A 回答 (7件)

お気持ちお察しします。

お子様の回復をお祈りします。質問から時間が経っていますが、今日目にしましたので少しでも参考になればと思い投稿します。
私自身学生時代に交通事故にあいました、幸い軽い怪我でしたが。その時の警察の対応はひどかったです。その時の経験から、警察は怪我をした被害者の見方では全然ないこと。保険会社は訴訟されないギリギリの程度でしか提示しないこと。被害者は悲しいことに自分で証拠を探さなければならないこと、警察は通りいっぺんの最低なことしかしてくれません。これは弁護士に依頼しないと駄目と思いました。過失割合は保険会社と裁判所の判断は大きく差が出ると思います。交通事故専門の弁護士に任せるしかないと思います。相手への刑事罰ですが、これもできれば刑事に強い弁護士と相談が必要と思います。事故後の加害者の対応を裁判所はみますのでどういう対応したか日記をつけておくべきです。私は妻に私が交通事故にあって重傷になったら必ず弁護士を頼むことと、それまでは書類に一切署名しないことと言っています。つらいと思いますが当時の状況をご自身でお調べすることもお勧めします、警察が見逃したこととがわかるかもしれませんし、被害者が重傷では事故当時のことは加害者の説明が事実となってしまいます。加害者は自分に有利な証言を当然してきます。警察検察に対しては度が過ぎても逆効果ですが、1,2回言っても駄目だからとあきらめないで根気良く主張してみてください。
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No.5です。


確かにお子さんが事故に遭った以上、相手に罪を償わせたい気持ちは理解できます。
しかし感情的にはならないでくださいね。
相手に飲酒や速度超過などなければ、冷静に事実を精査が必要です。
運転手には確かに想定外の状況でも対応することを日本の法律では求めています。
しかし現実的には無理がありますし、加害者の態度という面でわかるように、不可抗力だったのかもしれません。
お子さんが11歳ということもあり、日本では幼少の頃から道路で遊ぶな、飛び出すなと言われ続けているはずなのに何故?、という疑問が加害者の頭の中では解決できないはずです。
あまりに相手の責任を追及しますと、今までの交通教育や鬼役のお子さんの責任まで追及されかねない状況に至ると私は思います。

辛いでしょうが、相手が刑務所に入ってもお子さんはすぐによくなるわけではありません。
同じ症例で権威のある名医を調べ、治療にいくらかかるのかを算出し、その額を相手に請求するほうが前向きではないでしょうか?
優先順位を今一度、再考頂けたらと思います。
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過失割合は何に必要であるのかご理解いただいていないようですね。


治療費や賠償、慰謝料が確定後に、この割合で支払われるというものです。
これは民事ですので警察でははっきり言いません。
警察は刑事事件として、どのような状況であったかを調べて検察に送致、検察が起訴を判断したら裁判になります。
あくまでも自動車運転過失傷害罪での起訴です。

割合については相手が任意保険に入っていれば、その保険会社が加害者の代理をしてくるでしょう。
その際の提示に不満なら、保険会社と交渉、もしくは加害者を相手取っての民事訴訟にすることです。
早く回復されるといいですね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。そうですね割合は民事ですよね、すいません
厳しいとは思いますが加害者を実刑にしたいので息子の飛び出しに対して警察はどのように受け止めるのか気になったものですから・・
有難うございました、弁護士に依頼はしてるのですがいろんな方の意見も聞いてみたいと思い質問させていただきました

お礼日時:2009/05/07 09:53

お子さんの病状心配ですね。

回復をお祈りいたします。

過失割合についてですが、警察は過失割合を算定しません。事実のみを調査し、調書を作成するだけです。
警察も運転者の前方不注意を言っているわけで、そのような調書を作成するでしょう。警察からすればお子さんが飛び出したことは明白なのであとは車の速度や運転者がどの位注意を払って運転をしていたか位しか調べる事がありません。
過失割合については警察の調書に基づいて裁判所や保険会社が設定するものです。刑事については最終的に裁判所、民事(賠償金)については一次的には保険会社でそれが不服で民事裁判を起こせばやはり裁判所が設定することになります。
一般的には飛び出しの状況により歩行者側に1割~2割の過失が設定されるようです。

申し訳ありませんが、文面からは何を問題にしたいのかよく読み取れません。警察の対応が悪かったと言うことですか?
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この回答へのお礼

うまく質問が出来なくてすいませんでした、連休中で弁護士と連絡がとれない為いろんな方の意見を聞いてみたく質問してしまいました。
加害者の態度が息子を侮辱する発言が多いので許せなく実刑にしたい思いだけです。有難うございました

お礼日時:2009/05/07 10:00

重大なお怪我のようですね。

お見舞い申し上げます。

さて、事情がわかりませんので、あまりこうしたところで議論しても意味は少ないと思います。

事情と言いますのは、事故の詳細ということです。例えば、お子さんを発見できないような茂みの影から飛び出されて、実際にはほとんど避けられなかったような場合と運転者がよく注意していれば避けられたような場合とでは随分違うことは理解されますよね。

制限速度30キロを大幅に超過して走っていた場合などは、運転者の過失は大きく評価されるでしょうね。

それほどの重大事故ですから、おっしゃるように警察が「ずさんな調査しかして」いないというのは、事実でしょうか。もちろんご不満があるのは理解できますが、また、事故で冷静な判断が難しい状況であることも理解できますが・・・。

お子さんにとっても、ご家族にとっても、極めて重大なご相談です。正直申し上げて、このような場所で匿名の回答者の意見を参考にされるようなことではなく、弁護士にご相談なさるべきだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました、文面が不足していて申し訳ありません、
現在弁護士には依頼済みなのですが連休中で連絡出来なかった為、またいろんな方の意見も聞いてみたいと思い質問させていただきました。事故当初は私も足の骨折で運ばれたと聞きました、実況見分も簡単に終わり加害者を一旦自宅に帰しております、その後容態が急変した為あわてて加害者を警察に呼び戻したようです、ですので逮捕もされたいません、急変後の警察の対応はバタバタでした。子供は跳ねられておらず車
の下に巻き込まれて後輪が腰に乗ってる状態で止まっていたそうですのでスピードは出ていないと思います。加害者の対応が息子に対して誠意がまったくみられない為許せなく少しでも重い刑罰をと願っています

お礼日時:2009/05/07 10:14

たとえ子供が止まっている自動車にぶつかったとしても、車がエンジンをかけていると運転者、または所有者に責任が及ぶそうです。


このあたりは理解できませんが。

なので、自動車を運転している人にも前方不注意になると思いますが・・・。

どのあたりが信用できないのでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。事故直後病院へ向かう途中現場を通り警察に確認したら足を骨折したみたいですよと言われました。その為簡単な接触事故で処理され加害者も自宅に帰しており、その後容態急変で加害者を警察に呼んだそうです。ネットで検索すると被害者がしゃべれない状態だと一方的に加害者の言い分が通ってしますケースが多いと書いてあったので質問させて頂きました。子供が一方的に悪いと言っている加害者が許せなく少しでも重い刑罰をと思っております

お礼日時:2009/05/07 10:23

原則として、お子さんの過失は0になるようですが、


道路で遊んでいたことや、
飛び出しという要素を考慮して、
1~2割程度の過失が認定される場合があります。


確かに、自動車の運転手は、
子供が飛び出してくる可能性は予見しなければいけないので、
前方不注意であることに違いありません。
信用できないとの事ですが、それ以上の何をお望みなのですか?
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。うまく質問出来なくて申し訳ありません、初動捜査の段階でここまで容態がひどくなるとは警察も思っていなくて簡単な実況見分だけして加害者を帰してしまっていたので納得がいかなかったのです。無理なのかもしれませんが加害者を実刑にしたいのです。
本当に有難うございました

お礼日時:2009/05/07 09:47

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