こういう時はどうなるの?(血統証取得)
自分の家にもともと住んでいるメス犬(両親犬は血統証
アリで、同じ家で飼われているが、名義変更などはまだ
なので、そのメス犬にはまだ血統証はない)
がいて、後からオス犬を飼い始めた時、そのオス犬を
購入した時にその家はJKC会員になっていたとします。
で、そのメス犬にも血統証を取ろうという事になった時、
親犬から名義変更をしないとダメだと思いますが、その
家はすでにJKC会員になっています。という事は母犬の
犬舎登録をして、そのメス犬の一胎子登録をすれば、
そのメス犬は血統証が取れるのでしょうか?
実際にそういう家があるわけではないのですが、こういう
複雑な場合はどうなるのかなと思って質問しました。
仮定の話なので、繁殖についての回答は止めてください。
できれば専門家、経験者の方お願いします。
状況が完全には読み切れていないですが、あなたが書かれているのが以下の状況でしたら・・・
1.母犬・・・あなたの名義に変更済みで犬舎号も取っている。
父犬・・・あなたが飼っているが、名義は前の飼い主のまま(一胎子登録など)なら
この状況で交配するには、父犬の名義人の交配証明が必要で、事実上面倒で交配証明発行を拒否されたり
謝礼が高額になるかもいれません。
その為、先に父犬の名義変更をあなたにすることが絶対の条件です。
2.同じ家に両親がおり、名義も既にその家になっていて、交配した場合でも第三者(JKCメンバー)の
交配立会い証明が必要です。
仮定でなく、最初の状況で既に子犬が産まれている場合には面倒だと思います。
その子犬の血統書を申請しようとしても、交配証明がないので・・・
この回答への補足
わかりにくくてすみません。両親犬とも名義変更がまだで、
その子どものメス犬(仮に(1)とします)には当然血統書が
ありませんよね。で、(1)に血統書を取らせるために親犬を
会員登録して、母犬に犬舎号を取らないといけないですが、
親犬の会員登録をする前に新しい犬を購入したとします。
(オスでもメスでも良いのですが、(2)とします)
で、(2)を購入した時にJKCに会員登録していたとします。
その場合親犬の会員登録は必要なのでしょうか?
母犬に犬舎号を取るだけでよいのですか?また
親犬の名義変更はどうなるんでしょうか?同じ家なのに
もう一度JKC会員にならないといけないんでしょうか?
あと、交配立会い証明というのはどういうものですか?
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